津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 平成29年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

津波対策の推進に関する法律の一部改正は、2015年12月の国連総会で11月5日が世界津波の日として制定されたことを踏まえ、津波防災の日に関する規定について、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮する旨を追加するものである。また、津波ハザードマップの作成が遅れている市町村があることから、地方公共団体に対するハザードマップ等の作成に係る国の財政上の援助に関する規定について、その有効期限を平成34年3月31日まで5年間延長することとしている。本法律は公布の日から施行する。

参照した発言:
第193回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号

審議経過

第193回国会

衆議院
(平成29年3月16日)
(平成29年3月23日)
参議院
(平成29年3月29日)
(平成29年3月31日)
津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第十二号
津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項中「地方公共団体は」の下に「、二千十五年十二月二十二日の国際連合総会において十一月五日を世界津波の日とすることが決議されたことも踏まえ」を、「には」の下に「、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮しつつ」を加える。
附則第一条第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 安倍晋三