津波対策の推進に関する法律の一部改正は、2015年12月の国連総会で11月5日が世界津波の日として制定されたことを踏まえ、津波防災の日に関する規定について、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮する旨を追加するものである。また、津波ハザードマップの作成が遅れている市町村があることから、地方公共団体に対するハザードマップ等の作成に係る国の財政上の援助に関する規定について、その有効期限を平成34年3月31日まで5年間延長することとしている。本法律は公布の日から施行する。
参照した発言:
第193回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号