(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置等)
第二条 この法律による改正後の過疎地域自立促進特別措置法(以下「新法」という。)第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行の日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、適用しない。
第三条 この法律の施行の日以後に新法第二条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき新法第十条(別表を含む。)、第十一条、第十四条第四項から第六項まで、第十五条第八項及び第九項、第十六条第五項、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条の規定を適用する場合には、これらの規定は、新法第二条第二項の規定による公示の日の属する年度(以下「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付(以下「負担等」という。)(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等を除く。)から適用し、公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等及び公示の年度の前年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担等で公示の年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。