義務教育は社会での自立的な生活の基礎だが、現在約12万人の児童生徒が不登校状態にあり、また戦後の混乱期に就学できなかった人々など、夜間中学での教育機会を希望する人も多数存在する。このような状況を踏まえ、教育機会確保のための施策を総合的に推進するため、安心して教育を受けられる学校環境の確保、不登校児童生徒への多様な学習活動支援、年齢等にかかわらない教育機会の確保などを基本理念として定める。また、文部科学大臣による基本指針の策定、不登校児童生徒への支援、夜間中学の整備、経済的支援の検討など、具体的な施策を実施することを目的とする。
参照した発言:
第192回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
総則(第一条―第六条) |
基本指針(第七条) |
不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等(第八条―第十三条) |
夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等(第十四条・第十五条) |
教育機会の確保等に関するその他の施策(第十六条―第二十条) |