裁判官の育児休業の対象となる子の範囲を拡大する必要性から、特別養子縁組の成立が請求され現に監護されている者や、児童福祉法の規定により養子縁組里親に委託されている児童など、法律上の親子関係に準ずる関係にある者も育児休業の対象となる子の範囲に含めることとする。この改正は平成29年1月1日から施行される。
参照した発言: 第192回国会 衆議院 法務委員会 第4号