民法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 平成28年6月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

女性の再婚禁止期間を6カ月と定める民法の規定について、100日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判決を受け、再婚禁止期間を100日に短縮する改正を行うものである。また、前婚解消時に懐胎していなかった場合や、前婚解消後に出産した場合は再婚禁止期間の規定を適用しないこととする。さらに、再婚禁止期間の規定に違反した婚姻であっても、前婚解消から100日を経過した場合、または再婚後に出産した場合は、婚姻の取り消しを請求できないこととする。

参照した発言:
第190回国会 衆議院 法務委員会 第18号

審議経過

第190回国会

衆議院
(平成28年5月18日)
(平成28年5月20日)
(平成28年5月24日)
参議院
(平成28年5月26日)
(平成28年5月31日)
(平成28年6月1日)
民法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十一号
民法の一部を改正する法律
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第七百三十三条第一項中「六箇月」を「起算して百日」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
第七百四十六条中「六箇月」を「起算して百日」に、「懐胎した」を「出産した」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとする。
法務大臣 岩城光英
内閣総理大臣 安倍晋三