女性の再婚禁止期間を6カ月と定める民法の規定について、100日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判決を受け、再婚禁止期間を100日に短縮する改正を行うものである。また、前婚解消時に懐胎していなかった場合や、前婚解消後に出産した場合は再婚禁止期間の規定を適用しないこととする。さらに、再婚禁止期間の規定に違反した婚姻であっても、前婚解消から100日を経過した場合、または再婚後に出産した場合は、婚姻の取り消しを請求できないこととする。
参照した発言:
第190回国会 衆議院 法務委員会 第18号