平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十九号
公布年月日: 平成28年6月7日
法令の形式: 法律
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第六十九号
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「基本方針(第十三条)」を「基本方針等(第十三条・第十三条の二)」に改める。
第一条中「策定」を「策定等」に改める。
「第三章 基本方針」を「第三章 基本方針等」に改める。
第十三条に見出しとして「(基本方針)」を付する。
第三章中第十三条の次に次の一条を加える。
(国会への報告)
第十三条の二 政府は、大会が終了するまでの間、おおむね一年に一回、大会の円滑な準備及び運営の推進に関する政府の取組の状況についての報告を国会に提出するとともに、これを公表しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣臨時代理 国務大臣 島尻安伊子
厚生労働大臣 塩崎恭久
防衛大臣臨時代理 国務大臣 菅義偉