平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 平成28年6月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成32年開催の東京オリンピック・パラリンピック競技大会について、新国立競技場問題等で国民から厳しい意見があったことを踏まえ、大会準備・運営の透明性向上と国民の理解・支持を得る必要がある。そのため、国会による関与を強化し、政府に対して大会終了までの間、年1回程度、大会準備・運営推進に関する取り組み状況を国会へ報告し公表することを義務付けるため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第190回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号

審議経過

第190回国会

衆議院
(平成28年5月18日)
(平成28年5月19日)
参議院
(平成28年5月31日)
(平成28年6月1日)
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第六十九号
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「基本方針(第十三条)」を「基本方針等(第十三条・第十三条の二)」に改める。
第一条中「策定」を「策定等」に改める。
「第三章 基本方針」を「第三章 基本方針等」に改める。
第十三条に見出しとして「(基本方針)」を付する。
第三章中第十三条の次に次の一条を加える。
(国会への報告)
第十三条の二 政府は、大会が終了するまでの間、おおむね一年に一回、大会の円滑な準備及び運営の推進に関する政府の取組の状況についての報告を国会に提出するとともに、これを公表しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣臨時代理 国務大臣 島尻安伊子
厚生労働大臣 塩崎恭久
防衛大臣臨時代理 国務大臣 菅義偉