平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 平成28年6月3日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成28年熊本地震では49人が死亡するなど甚大な被害が生じ、多くの被災者が避難生活を強いられている。被災者支援には公的制度と共に義援金が重要な役割を果たしているが、この義援金は寄附者が被災者の生活再建のために拠出したものであり、債権の強制執行として差し押さえることは寄附の趣旨に反する。東日本大震災の際には法律により義援金の差し押さえを禁止する措置が講じられた。今回の熊本地震の被害の甚大さに鑑み、同様の措置として、熊本地震関連義援金について、その交付を受ける権利及び交付された金銭の差し押さえ等を禁止しようとするものである。なお、法施行前の義援金にも適用されるが、施行前に確定した差し押さえ命令等の効力は妨げない。

参照した発言:
第190回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号

審議経過

第190回国会

衆議院
(平成28年5月18日)
(平成28年5月19日)
参議院
(平成28年5月25日)
(平成28年5月27日)
平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年六月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第六十七号
平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律
1 平成二十八年熊本地震災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 平成二十八年熊本地震災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3 この法律において「平成二十八年熊本地震災害関連義援金」とは、平成二十八年熊本地震による災害の被災者又はその遺族(以下この項において「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉しやする等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成二十八年熊本地震災害関連義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
法務大臣 岩城光英
厚生労働大臣 塩崎恭久
内閣総理大臣 安倍晋三