平成28年熊本地震では49人が死亡するなど甚大な被害が生じ、多くの被災者が避難生活を強いられている。被災者支援には公的制度と共に義援金が重要な役割を果たしているが、この義援金は寄附者が被災者の生活再建のために拠出したものであり、債権の強制執行として差し押さえることは寄附の趣旨に反する。東日本大震災の際には法律により義援金の差し押さえを禁止する措置が講じられた。今回の熊本地震の被害の甚大さに鑑み、同様の措置として、熊本地震関連義援金について、その交付を受ける権利及び交付された金銭の差し押さえ等を禁止しようとするものである。なお、法施行前の義援金にも適用されるが、施行前に確定した差し押さえ命令等の効力は妨げない。
参照した発言:
第190回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号