(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第五条第二項の改正規定(「及び第七条」を「から第七条まで」に改める部分に限る。)、第六条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定 民法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日
三 附則第六条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の消費者契約法(以下「新法」という。)第四条第四項及び第五項(第三号に係る部分に限る。)(これらの規定を新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。
2 この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、新法第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、新法第八条第一項第三号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新法第八条の二の規定は、この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、適用しない。
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の消費者契約法第六条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行前に消費者契約に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた消費者の返還の義務については、適用しない。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、消費者の被害の状況、消費者の利益の擁護を図るための諸施策の実施の状況その他社会経済情勢の変化を勘案しつつ、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第六条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第九十八条のうち、消費者契約法第四条第五項の改正規定中「第四条第五項」を「第四条第六項」に改め、同法第八条の改正規定の次に次のように加える。
第八条の二を次のように改める。
(消費者の解除権を放棄させる条項の無効)
第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる消費者契約の条項は、無効とする。
第九十九条第一項中「第四条第五項」を「第四条第六項」に改め、同条第二項中「第八条」の下に「、第八条の二」を加える。