我が国または外国における違法な森林の伐採及び違法伐採に係る木材の流通が、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面的機能に影響を及ぼすおそれがあり、また木材市場における公正な取引を害するおそれがあることに鑑み、自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、地域及び地球の環境の保全に資することを目的とする。
参照した発言:
第190回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
総則(第一条・第二条) |
基本方針等(第三条―第五条) |
木材関連事業者の判断の基準となるべき事項等(第六条・第七条) |
木材関連事業者の登録(第八条―第十五条) |
登録実施機関(第十六条―第三十条) |
雑則(第三十一条―第三十五条) |
罰則(第三十六条―第四十条) |
九十一の二 木材関連事業者の登録又は木材関連事業者に係る登録実施機関の登録 | ||
(一) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第___号)第八条(木材関連事業者の登録)の木材関連事業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき一万五千円 |
(二) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第八条の登録実施機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |