(適切な連携)
第三十一条 国は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に当たっては、合法伐採木材等への需要の転換に寄与する活動を行う事業者、民間の団体等との適切な連携を図るものとする。
(国際協力の推進)
第三十二条 国は、木材資源の相当部分を輸入に依存する我が国において合法伐採木材等の流通及び利用を促進するためには、原産国においてその法令に適合した森林の伐採が確保されることが重要であることに鑑み、外国における違法伐採の抑止のための国際的な連携の確保その他の合法伐採木材等の流通及び利用に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(報告及び立入検査)
第三十三条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、木材関連事業者に対し、合法伐採木材等の利用の確保の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、木材関連事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録実施機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、登録実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(主務大臣等)
第三十四条 この法律における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。ただし、第七条に規定する指導及び助言に関する事項並びに前条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣及び当該木材関連事業者の事業を所管する大臣とする。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(省令への委任)
第三十五条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。