(指定国立大学法人の指定)
第三十四条の四 文部科学大臣は、国立大学法人のうち、当該国立大学法人に係る教育研究上の実績、管理運営体制及び財政基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により、指定国立大学法人として指定することができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 文部科学大臣は、指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
4 文部科学大臣は、指定国立大学法人について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定国立大学法人について指定を取り消すものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
(研究成果を活用する事業者への出資)
第三十四条の五 指定国立大学法人は、第二十二条第一項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における研究の成果を活用する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うことができる。
2 指定国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3 指定国立大学法人が第一項に規定する業務を行う場合における当該指定国立大学法人に関する第三十二条第一項及び第三十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「又は第二十九条第一項」とあるのは、「及び第三十四条の五第一項」とする。
(中期目標に関する特例)
第三十四条の六 文部科学大臣は、第三十条第一項の規定により、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならない。
(余裕金の運用の認定の特例)
第三十四条の七 指定国立大学法人は、第三十四条の三第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。
(役職員の報酬、給与等の特例等)
第三十四条の八 指定国立大学法人に関する準用通則法第五十条の二第三項及び第五十条の十第三項の規定の適用については、準用通則法第五十条の二第三項中「実績」とあるのは「実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、準用通則法第五十条の十第三項中「並びに職員」とあるのは「、職員」と、「雇用形態」とあるのは「雇用形態並びに専ら教育研究に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」とする。
2 前項に規定するもののほか、指定国立大学法人の専ら教育研究に従事する職員の給与その他の処遇については、当該職員が行う教育研究の内容及び成果についての国際的評価を勘案して行うものとする。