民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十一号
公布年月日: 平成27年9月18日
法令の形式: 法律
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年九月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十一号
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八十条」を「第八十二条」に、「第八十一条―第八十四条」を「第八十三条―第八十六条」に、「第八十五条」を「第八十七条」に、「第八十六条―第九十二条」を「第八十八条―第九十四条」に改める。
第二十二条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 派遣職員(第七十八条第一項に規定する国派遣職員及び第七十九条第一項に規定する地方派遣職員をいう。以下この号において同じ。)をその業務に従事させる場合には、当該業務の内容及び派遣職員を当該業務に従事させる期間その他派遣職員を当該業務に従事させることに関し必要な事項
第三十四条第一項中「第九十一条第一号」を「第九十三条第一号」に改める。
第九十二条を第九十四条とし、第八十九条から第九十一条までを二条ずつ繰り下げる。
第八十八条第一項中「第八十六条第一項」を「第八十八条第一項」に改め、同条を第九十条とし、第八十七条を第八十九条とし、第八十六条を第八十八条とし、第八章中第八十五条を第八十七条とし、第七章中第八十四条を第八十六条とし、第八十一条から第八十三条までを二条ずつ繰り下げる。
第八十条第二項中「第八十条第一項」を「第八十二条第一項」に改め、第六章中同条を第八十二条とし、第七十九条を第八十一条とする。
第七十八条中「国」を「前二条に規定するもののほか、国」に改め、同条を第八十条とし、第七十七条の次に次の二条を加える。
(国派遣職員に係る特例)
第七十八条 国派遣職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員となり、引き続き当該公共施設等運営権者の職員として在職している場合における当該公共施設等運営権者の職員をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)は、同法第八十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
2 国家公務員法第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、公共施設等運営権者を含むものとする。
3 国派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなす。
4 国派遣職員は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
5 公共施設等運営権者又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二(第四項を除く。)の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
6 国派遣職員は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十七条第一項の規定の適用については、同項第三号に規定する行政執行法人職員等とみなす。
7 国派遣職員は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第四条(第五号に係る部分に限る。)及び第五条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同法第二条第四項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
(地方派遣職員に係る特例)
第七十九条 地方派遣職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員となり、引き続き当該公共施設等運営権者の職員として在職している場合における当該公共施設等運営権者の職員をいう。次項において同じ。)は、同法第二十九条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職地方公務員等とみなす。
2 公共施設等運営権者又は国派遣職員(前条第一項の退職前に地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十二条第一項に規定する国の職員であった者に限る。)若しくは地方派遣職員は、同法第百四十条の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の第七十八条第一項に規定する国派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十六条第六項の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなす。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条の次に次の一条を加える。
(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)
第十六条の二 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第一項中「次条第二項」を「次条第三項」に改める。
第七十九条第一項中「次項」を「第三項」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 地方公務員法第三十八条の二第二項に規定する退職手当通算法人には、公共施設等運営権者を含むものとする。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎