(国派遣職員に係る特例)
第七十八条 国派遣職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員となり、引き続き当該公共施設等運営権者の職員として在職している場合における当該公共施設等運営権者の職員をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)は、同法第八十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
2 国家公務員法第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、公共施設等運営権者を含むものとする。
3 国派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなす。
4 国派遣職員は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
5 公共施設等運営権者又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二(第四項を除く。)の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
6 国派遣職員は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十七条第一項の規定の適用については、同項第三号に規定する行政執行法人職員等とみなす。
7 国派遣職員は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第四条(第五号に係る部分に限る。)及び第五条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同法第二条第四項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
(地方派遣職員に係る特例)
第七十九条 地方派遣職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員となり、引き続き当該公共施設等運営権者の職員として在職している場合における当該公共施設等運営権者の職員をいう。次項において同じ。)は、同法第二十九条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職地方公務員等とみなす。
2 公共施設等運営権者又は国派遣職員(前条第一項の退職前に地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十二条第一項に規定する国の職員であった者に限る。)若しくは地方派遣職員は、同法第百四十条の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。