緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 平成27年5月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

緑の気候基金は、開発途上国の温室効果ガス削減と気候変動への適応を支援する多国間基金である。2015年の新たな気候変動対策の枠組み合意に向けた交渉を推進するため、同基金を通じた途上国支援を行う国際的機運が高まった。これを受け、日本は2014年11月のG20サミットで15億ドルの拠出を表明した。本法案は、この拠出表明を踏まえ、緑の気候基金に対する日本からの拠出及びこれに伴う措置について定めるものである。

参照した発言:
第189回国会 衆議院 外務委員会 第4号

審議経過

第189回国会

衆議院
(平成27年4月1日)
(平成27年4月8日)
(平成27年4月14日)
参議院
(平成27年4月23日)
(平成27年5月7日)
(平成27年5月13日)
緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年五月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二十四号
緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、気候変動に関する国際連合枠組条約の資金供与の制度の運営を委託された緑の気候基金(以下「基金」という。)に拠出するために必要な措置を講じ、及び同条約の円滑な履行を確保することを目的とする。
(拠出)
第二条 政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。
(国債による拠出)
第三条 政府は、前条の規定により基金に拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。
2 前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の規定により銀行に出資した」とあるのは「緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第三条第一項の規定により緑の気候基金(同法第一条に規定する緑の気候基金をいう。次項において同じ。)に拠出した」と、「「基金」とあるのは「銀行」と、第六条中「基金」とあるのは「銀行」」とあるのは「「、基金」とあるのは「、緑の気候基金(緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成二十七年法律第二十四号)第一条に規定する緑の気候基金をいう。次条において同じ。)」と、第六条中「、基金」とあるのは「、緑の気候基金」」と、同条第四項中「第一項の規定により銀行に出資した」とあるのは「緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律第三条第一項の規定により緑の気候基金に拠出した」と、「銀行から」とあるのは「緑の気候基金から」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律第三条第一項及び第二項並びに前三項」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第四条 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日又は平成二十七年四月一日のいずれか遅い日から施行する。
外務大臣 岸田文雄
財務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 安倍晋三