文部科学省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十一号
公布年月日: 平成27年5月20日
法令の形式: 法律
文部科学省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年五月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二十一号
文部科学省設置法の一部を改正する法律
文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「―第二十条」を削り、「第二十一条―第二十四条」を「第九条―第十二条」に、
第四節
削除
第四章
文化庁
第一節
設置並びに任務及び所掌事務
第一款
設置(第二十六条)
第二款
任務及び所掌事務(第二十七条・第二十八条)
第二節
審議会等(第二十九条―第三十一条)
第三節
特別の機関(第三十二条)
第四章
外局
第一節
設置(第十三条)
第二節
スポーツ庁(第十四条―第十六条)
第三節
文化庁
第一款
任務及び所掌事務(第十七条―第十九条)
第二款
審議会等(第二十条―第二十二条)
第三款
特別の機関(第二十三条)
に、「第三十三条」を「第二十四条」に改める。
第三条中「、スポーツ」を削り、「並びに科学技術」を「、科学技術」に改め、「総合的な振興」の下に「並びにスポーツに関する施策の総合的な推進」を加える。
第四条中第四十三号を削り、第四十四号を第四十三号とし、第四十五号を第四十四号とし、第四十六号を第四十五号とし、第四十七号を削り、第四十八号を第四十六号とし、第四十九号から第六十九号までを二号ずつ繰り上げ、第七十号を第六十八号とし、同号の次に次の二号を加える。
六十九 スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七十 スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
第四条中第七十一号から第七十五号までを削り、第七十六号を第七十一号とし、第七十七号を第七十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
七十三 心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関すること。
第四条中第七十八号を第七十四号とし、第七十九号を第七十五号とし、第八十号を第七十六号とし、同条第八十一号中「第八十七号」を「第八十三号」に、「第八十四号」を「第八十号」に改め、同号を同条第七十七号とし、同条中第八十二号から第九十七号までを四号ずつ繰り上げる。
第九条から第二十条までを削り、第三章第三節中第二十一条を第九条とし、第二十二条を第十条とし、第二十三条を第十一条とする。
第三章第四節の節名、第四章の章名、同章第一節の節名、同節第一款及び第二款の款名並びに同章第二節及び第三節の節名を削る。
第二十四条を第十二条とし、同条の次に次の章名、二節、節名、款名及び一条を加える。
第四章 外局
第一節 設置
第十三条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、文部科学省に、次の外局を置く。
スポーツ庁
文化庁
第二節 スポーツ庁
(長官)
第十四条 スポーツ庁の長は、スポーツ庁長官とする。
(任務)
第十五条 スポーツ庁は、スポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進を図ることを任務とする。
(所掌事務)
第十六条 スポーツ庁は、前条の任務を達成するため、第四条第三号、第五号、第三十号、第三十八号、第三十九号、第六十九号から第七十六号まで、第八十六号(スポーツの振興に係るものに限る。)、第八十七号及び第八十九号から第九十三号までに掲げる事務並びに学校における体育及び保健教育の基準の設定に関する事務をつかさどる。
第三節 文化庁
第一款 任務及び所掌事務
(長官)
第十七条 文化庁の長は、文化庁長官とする。
第二十五条及び第二十六条を削り、第二十七条を第十八条とする。
第二十八条中「第八十一号から第八十九号まで、第九十号」を「第七十七号から第八十五号まで、第八十六号」に、「第九十一号及び第九十三号から第九十七号まで」を「第八十七号及び第八十九号から第九十三号まで」に改め、同条を第十九条とし、第二十九条を第二十条とし、同条の前に次の款名を付する。
第二款 審議会等
第三十条を第二十一条とし、第三十一条を第二十二条とし、第三十二条を第二十三条とし、同条の前に次の款名を付する。
第三款 特別の機関
第五章中第三十三条を第二十四条とする。
附則第三項中「第三十条」を「第二十一条」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
(国家行政組織法の一部改正)
2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一文部科学省の項中「文化庁」を
スポーツ庁
文化庁
に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
文部科学大臣 下村博文