高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年四月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)は、廃止する。
附 則
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部改正)
第三条 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十五条第一項中「の一部」とあるのは「又は附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号。以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定を除く。)の一部」と、第十六条第二号並びに第二十二条第一項第一号及び第六号中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、第十七条第一項、第二十二条第一項第七号及び第二十六条第一号中「第十四条」とあるのは「第十四条並びに附則第九条第一項及び第二項」と、第十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、同条第三項中「業務」とあるのは「業務及び附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、第十九条中「障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)並びに附則第九条第一項」とする。
附則第十五条中「附則第七条」を「第七条」に改め、同条を附則第十条とする。