東日本大震災に伴う原発事故の当事国として、国際的な原子力損害賠償制度の構築に貢献する責務があることから、原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結承認に向けて、条約の適確な実施を確保するための国内法整備を行うことを目的とする。具体的には、原子力事業者の賠償額が一定金額を超える場合の国による資金補助、及び条約に基づく拠出金に充てるための一般負担金と特別負担金の徴収等について定めるものである。
参照した発言:
第187回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
総則(第一条・第二条) |
原子力損害賠償資金の補助(第三条) |
負担金 |
一般負担金(第四条―第九条) |
特別負担金(第十条―第十二条) |
雑則(第十三条―第十五条) |