鳥獣被害防止特措法は、農林水産業等の被害防止施策を推進し、農山漁村地域の振興に寄与することを目的として平成19年に制定された。平成24年の改正で、市町村による被害防止計画の策定や鳥獣被害対策実施隊の設置等が実施された。現在、被害防止計画策定市町村は1,401に増加する一方、実施隊設置市町村は864にとどまり、実施隊員以外の捕獲従事者に依存せざるを得ない状況が続いている。そこで、実施隊員以外の捕獲従事者についての猟銃操作・射撃技能講習特例の期限を2年延長し、平成28年12月3日までとするため、本法改正を行うものである。
参照した発言:
第187回国会 参議院 農林水産委員会 第3号