鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第111号
公布年月日: 平成26年11月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

鳥獣被害防止特措法は、農林水産業等の被害防止施策を推進し、農山漁村地域の振興に寄与することを目的として平成19年に制定された。平成24年の改正で、市町村による被害防止計画の策定や鳥獣被害対策実施隊の設置等が実施された。現在、被害防止計画策定市町村は1,401に増加する一方、実施隊設置市町村は864にとどまり、実施隊員以外の捕獲従事者に依存せざるを得ない状況が続いている。そこで、実施隊員以外の捕獲従事者についての猟銃操作・射撃技能講習特例の期限を2年延長し、平成28年12月3日までとするため、本法改正を行うものである。

参照した発言:
第187回国会 参議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第187回国会

参議院
(平成26年11月6日)
(平成26年11月7日)
衆議院
(平成26年11月12日)
(平成26年11月13日)
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年十一月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百十一号
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項中「平成二十六年十二月三日」を「平成二十八年十二月三日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 西川公也
内閣総理大臣 安倍晋三