農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十七号
公布年月日: 平成26年6月20日
法令の形式: 法律
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年六月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十七号
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「として政令で定めるもの」を削り、同条第二項第一号イ及びロ中「であって、その耕作の業務の規模が対象農産物の効率的な生産を図る上で適切なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの」を削り、同号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者
第二条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 この法律において「生産条件不利補正対象農産物」とは、対象農産物のうち、我が国における標準的な生産費が標準的な販売価格を超えると認められるものであって、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正する必要があるものとして政令で定めるものをいう。
3 この法律において「収入減少影響緩和対象農産物」とは、対象農産物のうち、収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和する必要があるものとして政令で定めるものをいう。
第三条第一項中「特定対象農産物(対象農産物のうち、我が国における標準的な生産費が標準的な販売価格を超えると認められるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)の我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するため、」を「生産条件不利補正対象農産物を生産する」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金
第三条第一項第二号中「特定対象農産物」を「生産条件不利補正対象農産物」に改め、同条第二項中「、特定対象農産物」を「、生産条件不利補正対象農産物」に、「特定対象農産物の」を「年度における当該生産条件不利補正対象農産物の」に、「期間平均生産面積」を「作付面積として農林水産省令で定めるもの」に改め、同条第三項中「特定対象農産物」を「生産条件不利補正対象農産物」に改め、同条第四項中「特定対象農産物」を「生産条件不利補正対象農産物」に改め、「合算した」の下に「金額から、調整額(同項第一号の交付金の金額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定した金額をいう。以下同じ。)を控除して得た」を加え、同条第五項中「特定対象農産物」を「生産条件不利補正対象農産物」に改め、同条第六項中「又は」を「若しくは」に、「定める」を「定め、又は調整額の算定に係る第四項の農林水産省令を制定し、若しくは改正する」に、「特定対象農産物」を「生産条件不利補正対象農産物」に、「補てん」を「補填」に改め、同条第七項中「定めよう」を「定め、又は調整額の算定に係る第四項の農林水産省令を制定し、若しくは改正しよう」に改める。
第四条第一項中「対象農産物」を「収入減少影響緩和対象農産物」に、「これによる対象農業者の農業経営に及ぼす影響を緩和するため、対象農業者(」を「収入減少影響緩和対象農産物を生産する対象農業者(収入減少影響緩和対象農産物に係る」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(交付金に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「新法」という。)第二条から第四条までの規定は、平成二十七年度の予算に係る新法第三条第一項各号又は第四条第一項の交付金から適用し、平成二十六年度以前の年度の予算に係るこの法律による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号又は第四条第一項の交付金については、なお従前の例による。この場合において、平成二十七年度の予算に係る新法第四条第一項の交付金についての同項の規定の適用については、同項中「対象農業者(」とあるのは、「対象農業者(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十七号)による改正前の第二条第二項各号に掲げる要件に該当し、かつ、」とする。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)
第五条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一号中「期間平均生産面積(同項第一号に規定する期間平均生産面積をいう。次号において同じ。)」を「作付面積」に改め、同条第二号中「期間平均生産面積」を「作付面積」に改める。
(収入変動に対する総合的な施策の検討)
第六条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、農産物に係る収入の著しい変動が農業者の農業経営に及ぼす影響を緩和するための総合的な施策の在り方について、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の規定による共済事業の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
農林水産大臣 林芳正
内閣総理大臣 安倍晋三