(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(交付金に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「新法」という。)第二条から第四条までの規定は、平成二十七年度の予算に係る新法第三条第一項各号又は第四条第一項の交付金から適用し、平成二十六年度以前の年度の予算に係るこの法律による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号又は第四条第一項の交付金については、なお従前の例による。この場合において、平成二十七年度の予算に係る新法第四条第一項の交付金についての同項の規定の適用については、同項中「対象農業者(」とあるのは、「対象農業者(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十七号)による改正前の第二条第二項各号に掲げる要件に該当し、かつ、」とする。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)
第五条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一号中「期間平均生産面積(同項第一号に規定する期間平均生産面積をいう。次号において同じ。)」を「作付面積」に改め、同条第二号中「期間平均生産面積」を「作付面積」に改める。
(収入変動に対する総合的な施策の検討)
第六条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、農産物に係る収入の著しい変動が農業者の農業経営に及ぼす影響を緩和するための総合的な施策の在り方について、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の規定による共済事業の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。