国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 平成26年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

我が国の国土の大半を占める山は、国民生活に多大な恩恵をもたらしている。大自然の根本である山と向き合い、その恩恵に感謝し、山との共存・共生を図ることは極めて重要である。そこで、国民の祝日として新たに山の日を設け、山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日とすることを提案する。八月十一日とすることで、お盆休みや夏休みの期間中に、多くの国民が山に親しみ、山について考える機会となることが期待される。

参照した発言:
第186回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

審議経過

第186回国会

衆議院
(平成26年4月23日)
(平成26年4月25日)
参議院
(平成26年5月22日)
(平成26年5月23日)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年五月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第四十三号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条海の日の項の次に次のように加える。
山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
附 則
この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 安倍晋三