国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十三号
公布年月日: 平成26年5月30日
法令の形式: 法律
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年五月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第四十三号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条海の日の項の次に次のように加える。
山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
附 則
この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 安倍晋三