国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 平成26年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際開発協会は世界銀行グループの中核機関として、特に所得水準の低い開発途上国に対し、超長期・低利の融資や贈与等を行う国際機関である。同協会の今後3年間の財源確保のため第17次増資を行うことが合意され、政府は開発途上国の経済成長と貧困削減に果たす同協会の重要性に鑑み、3,342億4,104万円を限度とする追加出資を可能とするための法改正を行うものである。

参照した発言:
第186回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号

審議経過

第186回国会

衆議院
(平成26年3月19日)
(平成26年3月25日)
(平成26年3月25日)
参議院
(平成26年3月25日)
(平成26年3月27日)
(平成26年3月28日)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第十四号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
18 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千三百四十二億四千百四万円の範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 安倍晋三