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地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二号
公布年月日: 平成26年2月17日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
地方財政平衡交付金法
衆議院_制定法律
日本法令索引
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「第八号」を「第九号」に改め、「平成二十三年法律第四十一号。」の下に「第九号及び」を加え、「六千五十三億二百四十二万二千円」を「六千六百二十七億二千九百五十七万七千円」に改め、同項に次の一号を加える。
九
平成二十三年度総額特例法第一条に規定する平成二十三年度震災復興特別交付税額のうち、平成二十三年度総額特例法第四条の規定により平成二十四年度分として交付すべき交付税の総額に加算され、更に旧法附則第十二条第一項の規定により平成二十五年度分として交付すべき交付税の総額に加算された額 八百五十五億四千五十一万九千円
附則第十一条中「及び附則第四条第一項」を「から附則第四条第一項第九号に掲げる額を控除した額及び同項」に、「六千五十三億二百四十二万二千円」を「六千六百二十七億二千九百五十七万七千円」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十六年度における交付等)
2
平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額のうちこの法律の規定による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第十一条に規定する平成二十五年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合における平成二十五年度における地方交付税の交付については、新法附則第十一条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成二十五年度当初通常収支分交付税額を控除した額を普通交付税として交付することができる。
一
新法附則第四条の規定により算定された平成二十五年度分の地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する平成二十五年度震災復興特別交付税額を控除した額
二
イ及びロに掲げる額の合算額
イ
平成二十五年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ
平成二十五年度当初通常収支分交付税額(平成二十五年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額からこの法律の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための六千五十三億二百四十二万二千円を控除した額及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第一号)附則第二項の規定に基づき平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から返還金等の額(当該地方交付税交付金の額のうち新法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 安倍晋三
本文
詳細・沿革