最高裁判所が、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の二分の一とする民法の規定を憲法違反とする決定を下したことを受け、当該規定を削除し、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等とするものである。本法は公布日から施行され、改正後の規定は最高裁判所決定の翌日である平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用される。
参照した発言: 第185回国会 衆議院 法務委員会 第6号