民法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第94号
公布年月日: 平成25年12月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最高裁判所が、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の二分の一とする民法の規定を憲法違反とする決定を下したことを受け、当該規定を削除し、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等とするものである。本法は公布日から施行され、改正後の規定は最高裁判所決定の翌日である平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用される。

参照した発言:
第185回国会 衆議院 法務委員会 第6号

審議経過

第185回国会

衆議院
(平成25年11月13日)
(平成25年11月15日)
(平成25年11月19日)
(平成25年11月20日)
(平成25年11月21日)
参議院
(平成25年11月26日)
(平成25年11月28日)
(平成25年12月3日)
(平成25年12月5日)
民法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年十二月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第九十四号
民法の一部を改正する法律
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第九百条第四号ただし書中「、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。
法務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 安倍晋三