電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第二款 |
卸供給事業者等の届出(第二十八条の二・第二十八条の三) |
第三目 |
設立(第二十八条の十三―第二十八条の十七) |
第四目 |
管理(第二十八条の十八―第二十八条の三十) |
第五目 |
総会(第二十八条の三十一―第二十八条の三十九) |
第六目 |
業務(第二十八条の四十―第二十八条の四十六) |
第七目 |
財務及び会計(第二十八条の四十七―第二十八条の五十) |
第一節 |
技術基準への適合(第三十九条―第四十一条) |
第三節 |
環境影響評価に関する特例(第四十六条の二―第四十六条の二十三) |
第四節 |
工事計画及び検査(第四十七条―第五十五条) |
第三章 |
一般用電気工作物(第五十六条―第五十七条の二) |
第五編 |
登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関 |
第一章 |
登録安全管理審査機関(第六十七条―第八十条) |
附則
第一章及び第二章の章名、同章第一節及び第二節の節名、同節第一款から第三款までの款名、同章第三節の節名、第三章の章名、同章第一節及び第二節の節名、同節第一款から第四款までの款名、同章第三節の節名、第四章及び第五章の章名、同章第一節から第三節までの節名並びに第六章から第八章までの章名を削る。
第二条第一項第十四号を次のように改める。
十四 接続供給 次に掲げるものをいう。
イ 特定電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所において、当該他の者のその特定電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該他の者に対して、電気を供給すること。
ロ 特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所(特定電気事業者が次条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより、特定電気事業を開始した供給地点(同条第三項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第十八条及び第二十五条において「事業開始地点」という。)を除く。)において、当該他の者に対して、当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。
ハ 電気事業の用に供する電気工作物以外の発電用の電気工作物(以下このハにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を設置する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が設置する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電に係る電気を受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所において、当該他の者に対して、当該他の者が当該一般電気事業者にあらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の特定規模需要に応ずるものに限る。)。
第二条第二項を次のように改める。
2 一般電気事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般電気事業とみなす。
一 他の一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業
二 自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業
三 第二十四条の三第一項に規定する託送供給を行う事業(前二号に該当するものを除く。)
第三条第一項中「この節」を「この章」に改め、同条の前に次の編名及び章名を付する。
第二十四条の三第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「ための電気」の下に「又は第二条第一項第十四号ハに掲げる接続供給に係る電気」を加える。
第二十五条第一項ただし書中「又は特定規模電気事業の用に供するための電気に」を「若しくは特定規模電気事業の用に供するための電気又は第二条第一項第十四号ハに掲げる接続供給に係る電気に」に改める。
第二十七条中「特定規模電気事業者の」を「特定規模電気事業者(以下この条において「一般電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、一般電気事業者等の」に、「制限し、」を「制限すべきこと」に、「一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者から」を「一般電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、一般電気事業者等から」に、「制限する」を「制限すべきことを命じ、又は勧告する」に改め、同条に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、一般電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、一般電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第二十八条の見出しを削り、同条中「による」の下に「電気の安定供給の確保その他の」を、「卸供給事業者」の下に「及び第二十八条の三第二項に規定する特定自家用電気工作物設置者」を加え、同条の次に次の二款及び款名を加える。
第二款 卸供給事業者等の届出
(卸供給事業者の届出)
第二十八条の二 卸供給事業者(特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。次項、次条第一項及び第三十一条第二項において同じ。)は、その事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした卸供給事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
三 その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。
(特定自家用電気工作物設置者の届出)
第二十八条の三 発電用の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを設置する者(電気事業者及び卸供給事業者を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般電気事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした者(第三十一条第三項において「特定自家用電気工作物設置者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
二 前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物が同項の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
三 前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物と一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般電気事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなつたとき。
四 その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。
第三款 広域的運営推進機関
第一目 総則
(目的)
第二十八条の四 広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の電気事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。
(数)
第二十八条の六 推進機関は、一を限り、設立されるものとする。
(名称)
第二十八条の七 推進機関は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。
2 推進機関でない者は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いてはならない。
(登記)
第二十八条の八 推進機関は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第二十八条の九 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、推進機関に準用する。
第二目 会員
(会員の資格等)
第二十八条の十 推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。
2 推進機関は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
(加入義務等)
第二十八条の十一 電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。
2 第三条第一項の許可を受けて電気事業(特定規模電気事業を除く。)を営もうとする者及び第十六条の二第一項の届出をして特定規模電気事業を営もうとする者は、その許可の申請又は届出に先立つて、推進機関に加入する手続をとらなければならない。
3 前項の規定により推進機関に加入する手続をとつた者は、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。
4 電気事業者は、推進機関に加入した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(脱退等)
第二十八条の十二 会員(特定規模電気事業者である会員を除く。)は、第十五条第一項から第四項までの規定による第三条第一項の許可の取消しにより、当然、推進機関を脱退する。
2 会員は、次に掲げる場合を除き、推進機関を脱退することができない。
一 第十五条第一項から第四項までの規定により第三条第一項の許可が取り消された場合
二 第十四条第一項の許可(電気事業(特定規模電気事業を除く。)の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
第三目 設立
(設立要件)
第二十八条の十三 推進機関を設立するには、その会員になろうとする七以上の電気事業者が発起人とならなければならない。
2 発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
3 定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4 創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
5 第三項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
6 推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算を含む。)の決定は、第二十八条の三十三の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。
7 第二十八条の三十四本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事に準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人」と読み替えるものとする。
8 第二十八条の三十八及び第二十八条の三十九の規定は、創立総会の決議に準用する。
(認可の申請)
第二十八条の十四 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(認可の基準)
第二十八条の十五 経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
二 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
三 役員のうちに第二十八条の二十一各号のいずれかに該当する者がいないこと。
四 業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。
五 当該申請に係る推進機関の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
(理事長への事務引継)
第二十八条の十六 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
(登記)
第二十八条の十七 推進機関は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2 推進機関は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第四目 管理
(定款記載事項)
第二十八条の十八 推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第二十八条の十九 推進機関に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
(役員の権限)
第二十八条の二十 理事長は、推進機関を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、推進機関を代表し、理事長を補佐して推進機関の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
(役員の欠格条項)
第二十八条の二十一 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第二十八条の二十二 推進機関は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
(役員の選任、任期及び解任)
第二十八条の二十三 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2 前項の規定による推進機関の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
5 経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務規程に違反する行為をしたとき、又は推進機関の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、推進機関に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、役員が第二十八条の二十一の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において推進機関がその役員を解任しないとき、又は推進機関が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
(役員の兼職禁止)
第二十八条の二十四 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(監事の兼職禁止)
第二十八条の二十五 監事は、理事長、理事、評議員又は推進機関の職員を兼ねてはならない。
(代表権の制限)
第二十八条の二十六 推進機関と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が推進機関を代表する。
(評議員会)
第二十八条の二十七 推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
3 評議員は、電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(職員の任命)
第二十八条の二十八 推進機関の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員等の秘密保持義務)
第二十八条の二十九 推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、推進機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
(役員及び職員等の地位)
第二十八条の三十 推進機関の役員及び職員並びに評議員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第五目 総会
(総会の招集)
第二十八条の三十一 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
(指名職員の会議への出席)
第二十八条の三十二 経済産業大臣が指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。
(総会の決議事項)
第二十八条の三十三 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
(総会の議事)
第二十八条の三十四 総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、前条第一号及び第三号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。
(臨時総会)
第二十八条の三十五 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
(総会の招集)
第二十八条の三十六 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
(総会の決議事項)
第二十八条の三十七 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(会員の議決権)
第二十八条の三十八 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行使することができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(議決権のない場合)
第二十八条の三十九 推進機関と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第六目 業務
(業務)
第二十八条の四十 推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
二 第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。
三 送配電等業務(一般電気事業者及び卸電気事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この条において同じ。)の実施に関する基本的な指針(第二十八条の四十五、第二十八条の四十六及び第二十九条第二項において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
四 第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
五 送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
六 送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
七 送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
九 前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
(業務規程)
第二十八条の四十一 推進機関の業務規程には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の業務及びその執行に関する事項には、第二十八条の四十四第一項の規定による指示があつた場合において、当事者である会員が支払い、又は受領すべき金額その他指示の実施に関し必要な事項が含まれていなければならない。
3 推進機関は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
(報告又は資料の提出)
第二十八条の四十二 推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3 経済産業大臣は、推進機関から要請があつた場合において、推進機関が業務を行うため特に必要があると認めるときは、推進機関に対し、資料(この法律の実施に関し経済産業大臣が保有する情報に係るものに限る。)を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
(情報の提供義務)
第二十八条の四十三 会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その設置する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報その他の推進機関が行う第二十八条の四十第一号に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならない。
(推進機関の指示)
第二十八条の四十四 推進機関は、会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、業務規程で定めるところにより、会員に対し、次の事項を指示することができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者である会員に対しては、指示することができない。
一 当該電気の需給の状況の悪化に係る会員に電気を供給すること。
四 会員に電気工作物を貸し渡し、若しくは会員から電気工作物を借り受け、又は会員と電気工作物を共用すること。
五 前各号に掲げるもののほか、当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとること。
2 推進機関は、前項の規定による指示をしたときは、直ちに、その指示の内容その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
3 推進機関は、第一項の規定による指示を受けた会員が正当な理由がなくてその指示に係る措置をとつていないと認めるときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
(送配電等業務指針)
第二十八条の四十五 送配電等業務指針には、次の事項を定めるものとする。
一 一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項
二 発電用の電気工作物と一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
(送配電等業務指針の認可)
第二十八条の四十六 送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。その変更(経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)についても、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る送配電等業務指針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
二 策定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。
3 経済産業大臣は、送配電等業務指針が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、推進機関に対してその送配電等業務指針を変更すべきことを命じなければならない。
4 推進機関は、第一項の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更した送配電等業務指針を経済産業大臣に届け出なければならない。
第七目 財務及び会計
(事業年度)
第二十八条の四十七 推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
(予算等の認可)
第二十八条の四十八 推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表等の提出)
第二十八条の四十九 推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 推進機関は、前項の規定により財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 推進機関は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(経済産業省令への委任)
第二十八条の五十 この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第八目 監督
(監督命令)
第二十八条の五十一 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
第九目 雑則
(解散)
第二十八条の五十二 推進機関の解散については、別に法律で定める。
第二十九条の見出しを削り、同条第一項中「(特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)」を削り、「開始前に、」の下に「推進機関を経由して」を加え、同条第四項第一号中「一般電気事業者」の下に「、特定電気事業者又は特定規模電気事業者」を加え、同項に次の一号を加える。
五 前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること。
第二十九条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「による」の下に「電気の安定供給の確保その他の」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「事項を」の下に「推進機関を経由して」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項中「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
第二十九条第一項の次に次の一項を加える。
2 推進機関は、前項の規定により電気事業者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に、経済産業大臣に送付しなければならない。
第三十条の見出しを「(業務改善命令)」に改め、同条中「一般電気事業者又は特定電気事業者」を「電気事業者」に、「電気の供給の業務の方法」を「電気事業の運営」に、「供給の業務の方法を改善すべき」を「電気事業の運営の改善に必要な措置をとる」に改め、同条の前に次の節名を付する。
第三十一条第一項中「災害その他非常の」を「電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある」に改め、同項に次の一号を加える。
五 前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。
第三十一条第二項中「前項の規定による命令」を「第一項若しくは第二項の規定による命令又は第三項の規定による勧告」に改め、「その他命令」の下に「又は勧告」を加え、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、卸供給事業者に対し、一般電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、前二項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、一般電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5 経済産業大臣は、第一項から第三項までの措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を推進機関に通知するものとする。
第三十二条第一項中「前条第二項」を「前条第六項」に、「ととのわない」を「調わない」に改める。
第四十六条の二中「この款」を「この節」に改め、同条の前に次の節名を付する。
第四十六条の二十二中「この款」を「この節」に改める。
第六十六条の次に次の編名及び章名を付する。
第五編 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第七十三条第一項中「この節」を「この章」に改める。
第七十五条第一項中「第百二十二条の二」を「第百二十二条の四」に改める。
第八十四条の二第一項中「この節」を「この章」に改める。
第八十五条の二中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。
第九十二条の五中「第九十二条の四」を「第九十五条」に改め、同条を第九十六条とする。
第九十二条の四第三号中「第九十二条の二」を「第九十三条」に改め、同条を第九十五条とする。
第九十二条の三を第九十四条とし、第九十二条の二を第九十三条とする。
第百三条第一項中「もの」の下に「であつて政令で定めるもの」を加える。
第百六条第六項中「又は支援機関」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第百七条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第八項とし、同項の次に次の四項を加える。
9 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
一 第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
二 第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
10 経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
11 推進機関は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
12 第九項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第百七条第六項中「又は支援機関」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百九条第二項中「第九十二条の四」を「第九十五条」に改める。
第百十二条の二第一号中「又は第九十三条第一項」を削り、同条第三号中「、第九十二条の二又は第九十三条第二項」を「又は第九十三条」に改め、同条第六号中「又は第九十八条第一項」を削り、同条第九号中「第九十二条の四」を「第九十五条」に改め、同条第十号を削る。
第百十七条の三中「又は第九十九条の四」、「又は支援業務」及び「又は支援機関」を削る。
第百十七条の四中「、第八十五条又は第九十九条」を「又は第八十五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百十七条の五 第二十八条の二十九第一項又は第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十八条第一号中「第二十九条第四項」を「第二十九条第六項」に、「第三十一条第一項」を「第三十一条第一項若しくは第二項」に改める。
第百十九条第七号中「第二十七条」を「第二十七条第一項」に改め、「又は処分」を削る。
第百十九条の二中「又は支援機関」を削り、同条第一号中「又は第九十八条第一項」及び「又は支援業務」を削り、同条第二号中「又は第九十九条の二第一項」を削り、「違反して第八十七条の二第一項」を「違反して同項」に改め、同条第三号中「又は第九十九条の二第二項」を削り、同条第四号中「第百六条第六項」を「第百六条第七項」に改め、同条第五号中「第百七条第六項」を「第百七条第七項」に改め、同条を第百十九条の三とし、第百十九条の次に次の一条を加える。
第百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による送付をしなかつたとき。
三 第百六条第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四 第百七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第百二十条第一号中「第二十九条第一項若しくは第二項」を「第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項」に改め、同条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第二十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第百二十条第八号中「第五項まで」を「第四項まで若しくは第六項」に改め、同条第十号及び第十一号中「第九十二条の五」を「第九十六条」に改め、同条第十二号中「第五項まで」を「第四項まで若しくは第六項」に改める。
第百二十二条の二中「第九十二条の五」を「第九十六条」に改め、同条を第百二十二条の四とする。
第百二十二条の次に次の二条を加える。
第百二十二条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二 第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
四 第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
五 第二十八条の四十に規定する業務以外の業務を行つたとき。
六 第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 第二十八条の四十六第三項又は第二十八条の五十一の規定による命令に違反したとき。
八 第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九 第二十八条の四十九第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
第百二十二条の三 第二十八条の七第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十三条第一号中「第五項」の下に「、第二十八条の二第二項、第二十八条の三第二項」を加え、「第九十二条の二」を「第九十三条」に改める。