(放出等の許可)
第九条の二 次章の規定による防除の推進に資する学術研究の目的で特定外来生物の放出等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければならない。
3 主務大臣は、前項の申請に係る放出等の目的が第一項に規定する目的に適合し、かつ、当該放出等が当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないものであることその他の主務省令で定める基準に適合するものであると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
4 主務大臣は、第一項の許可をしたときは、主務省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
5 第一項の許可を受けた者は、その許可に係る放出等をするときは、前項の許可証を携帯しなければならない。
6 第五条第四項の規定は、第一項の許可について準用する。
(措置命令等)
第九条の三 主務大臣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、第四条、第五条第五項、第八条若しくは第九条の規定又は第五条第四項(前条第六項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した者に対して、その防止のため必要な限度において、当該特定外来生物の飼養等の中止、当該特定外来生物に係る飼養等の方法の改善、放出等をした当該特定外来生物の回収その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、第五条第一項又は前条第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その許可を取り消すことができる。