犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 平成25年6月12日
法令の形式: 法律
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年六月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第三十三号
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律
(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)
第一条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 被害者参加弁護士の選定等(第五条―第十二条)」を
第四章
被害者参加旅費等(第五条―第十条)
第五章
被害者参加弁護士の選定等(第十一条―第十八条)
に、「第五章」を「第六章」に、「第十三条―第十六条」を「第十九条―第二十二条」に、「第六章」を「第七章」に、「第十七条―第二十二条」を「第二十三条―第二十八条」に、「第二十三条―第二十六条」を「第二十九条―第三十二条」に、「第二十七条―第三十一条」を「第三十三条―第三十七条」に、「第三十二条」を「第三十八条」に、「第三十三条・第三十四条」を「第三十九条・第四十条」に、「第七章」を「第八章」に、「第三十五条―第三十七条」を「第四十一条―第四十三条」に改める。
第三十七条中「第四章」を「第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続、第五章」に、「第五章」を「第六章」に、「及び」を「並びに」に改め、同条を第四十三条とする。
第三十六条第二項中「第二十七条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条第三項中「第二十八条第一項(第三十二条第四項」を「第三十四条第一項(第三十八条第四項」に改め、同条を第四十二条とする。
第三十五条第二項中「第五章」を「第六章」に改め、同条を第四十一条とする。
第七章を第八章とする。
第六章第五節中第三十四条を第四十条とし、第三十三条を第三十九条とする。
第三十二条第一項中「第二十四条第三項」を「第三十条第三項」に改め、同条第四項中「第二十八条から第三十条まで」を「第三十四条から第三十六条まで」に改め、第六章第四節中同条を第三十八条とする。
第三十一条中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、第六章第三節中同条を第三十七条とする。
第三十条中「第二十八条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条を第三十六条とする。
第二十九条第一項中「第二十四条第四項」を「第三十条第四項」に改め、同条を第三十五条とする。
第二十八条第一項中「第十七条第二項」を「第二十三条第二項」に、「第十八条」を「第二十四条」に改め、同条を第三十四条とする。
第二十七条を第三十三条とする。
第二十六条第一項中「第二十一条第一項」を「第二十七条第一項」に、「第二十八条」を「第三十四条」に改め、第六章第二節中同条を第三十二条とする。
第二十五条を第三十一条とする。
第二十四条第一項中「第十七条第一項各号」を「第二十三条第一項各号」に改め、同条を第三十条とする。
第二十三条を第二十九条とし、第六章第一節中第二十二条を第二十八条とする。
第二十一条第一項第一号及び第四号中「第十七条第一項各号」を「第二十三条第一項各号」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十条第一項中「第十三条」を「第十九条」に改め、同条を第二十六条とする。
第十九条を第二十五条とする。
第十八条中「第二十一条第一項第一号」を「第二十七条第一項第一号」に改め、同条を第二十四条とする。
第十七条を第二十三条とする。
第六章を第七章とする。
第十六条中「第十三条」を「第十九条」に改め、第五章中同条を第二十二条とする。
第十五条を第二十一条とし、第十四条を第二十条とし、第十三条を第十九条とする。
第五章を第六章とする。
第四章中第十二条を第十八条とする。
第十一条第一項中「第五条第二項各号」を「第十一条第二項各号」に改め、同条を第十七条とする。
第十条中「第五条第二項各号」を「第十一条第二項各号」に改め、同条を第十六条とする。
第九条第二項中「第七条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条を第十五条とする。
第八条を第十四条とする。
第七条第一項中「第五条第一項の」を「第十一条第一項の」に改め、同項第二号中「第五条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十三条とする。
第六条を第十二条とする。
第五条第一項中「(昭和二十三年法律第百三十一号)」及び「(同法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)」を削り、「三月以内」を「六月以内」に、「三月間」を「六月間」に改め、同条第二項中「(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。以下同じ。)」を削り、同条を第十一条とする。
第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
第四章 被害者参加旅費等
(被害者参加旅費等の支給)
第五条 被害者参加人(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)が同法第三百十六条の三十四第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席した場合には、法務大臣は、当該被害者参加人に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費、日当及び宿泊料(以下「被害者参加旅費等」という。)の額については、政令で定める。
(被害者参加旅費等の請求手続)
第六条 被害者参加旅費等の支給を受けようとする被害者参加人は、所定の請求書に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る被害者参加旅費等の額のうちその資料を提出しなかったため、その被害者参加旅費等の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 裁判所は、前項の規定により請求書及び資料を受け取ったときは、当該被害者参加人が刑事訴訟法第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日又は公判準備に出席したことを証明する書面を添えて、これらを法務大臣に送付しなければならない。
3 第一項の規定による被害者参加旅費等の請求の期限については、政令で定める。
(協力の求め)
第七条 法務大臣は、被害者参加旅費等の支給に関し、裁判所に対して必要な協力を求めることができる。
(日本司法支援センターへの被害者参加旅費等の支給に係る法務大臣の権限に係る事務の委任)
第八条 次に掲げる法務大臣の権限に係る事務は、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
一 第五条第一項の規定による被害者参加旅費等の支給
二 第六条第一項の規定による請求の受理
三 前条の規定による協力の求め
2 法務大臣は、日本司法支援センターが天災その他の事由により前項各号に掲げる権限に係る事務の全部又は一部を行うことが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
3 法務大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行っている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
4 法務大臣が、第二項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第二項の規定により自ら行っている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、法務省令で定める。
(審査請求)
第九条 この法律の規定による日本司法支援センターの処分又は不作為について不服がある者は、法務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(法務省令への委任)
第十条 第五条から前条までに定めるもののほか、被害者参加旅費等の支給に関し必要な事項(第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続に関する事項を除く。)は、法務省令で定める。
(総合法律支援法の一部改正)
第二条 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第五条第一項」を「第十一条第一項」に改める。
第七条中「第三十条第一項第六号」を「第三十条第一項第七号」に改める。
第三十条第一項第三号ロ中「第五条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 犯罪被害者等保護法第八条第一項に規定する権限に係る事務を行うこと。
第三十四条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第三十条第一項第六号の業務及びこれに附帯する業務に関し、第四十三条第一号に掲げる勘定の管理に関する事項
第三十九条の三第一項中「第八条第四項」を「第十四条第四項」に改め、同条第二項中「第十一条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同項第二号中「第八条第四項」を「第十四条第四項」に改める。
第四十三条第一号並びに第四十六条第一項及び第二項中「の業務及びこれ」を「及び第六号の業務並びにこれら」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
(刑事確定訴訟記録法の一部改正)
3 刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に改める。
法務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 安倍晋三