(被害者参加旅費等の支給)
第五条 被害者参加人(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)が同法第三百十六条の三十四第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席した場合には、法務大臣は、当該被害者参加人に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費、日当及び宿泊料(以下「被害者参加旅費等」という。)の額については、政令で定める。
(被害者参加旅費等の請求手続)
第六条 被害者参加旅費等の支給を受けようとする被害者参加人は、所定の請求書に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る被害者参加旅費等の額のうちその資料を提出しなかったため、その被害者参加旅費等の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 裁判所は、前項の規定により請求書及び資料を受け取ったときは、当該被害者参加人が刑事訴訟法第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日又は公判準備に出席したことを証明する書面を添えて、これらを法務大臣に送付しなければならない。
3 第一項の規定による被害者参加旅費等の請求の期限については、政令で定める。
(協力の求め)
第七条 法務大臣は、被害者参加旅費等の支給に関し、裁判所に対して必要な協力を求めることができる。
(日本司法支援センターへの被害者参加旅費等の支給に係る法務大臣の権限に係る事務の委任)
第八条 次に掲げる法務大臣の権限に係る事務は、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
一 第五条第一項の規定による被害者参加旅費等の支給
2 法務大臣は、日本司法支援センターが天災その他の事由により前項各号に掲げる権限に係る事務の全部又は一部を行うことが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
3 法務大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行っている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
4 法務大臣が、第二項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第二項の規定により自ら行っている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、法務省令で定める。
(審査請求)
第九条 この法律の規定による日本司法支援センターの処分又は不作為について不服がある者は、法務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(法務省令への委任)
第十条 第五条から前条までに定めるもののほか、被害者参加旅費等の支給に関し必要な事項(第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続に関する事項を除く。)は、法務省令で定める。