東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 平成25年6月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東日本大震災による原発事故の損害賠償について、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が被害者と東京電力の和解仲介を実施している。申し立てが多数に上る中、被害者が和解仲介の途中で損害賠償債権の消滅時効期間が経過することを懸念し、仲介利用をためらう可能性がある。そこで、和解仲介手続の途中で時効期間が経過しても最終的に裁判による解決を可能とすることで、被害者にとって有利な和解仲介の活用を促進するため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第183回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号

審議経過

第183回国会

衆議院
(平成25年5月10日)
(平成25年5月17日)
(平成25年5月21日)
参議院
(平成25年5月23日)
(平成25年5月28日)
(平成25年5月29日)
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年六月五日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第三十二号
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により生じた原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害をいう。)の賠償に関する紛争をいう。)について原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介(次条において単に「和解の仲介」という。)の手続の利用に係る時効の中断の特例について定めるものとする。
(時効の中断)
第二条 原子力損害賠償紛争審査会が和解の仲介を打ち切った場合(当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る。)において、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該和解の仲介の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部科学大臣 下村博文
内閣総理大臣 安倍晋三