外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 平成25年5月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

我が国は過去に政府所有米穀を外国政府に売り渡してきたが、その相手国のうちマダガスカル、マリ、モザンビーク、シエラレオネ、タンザニアの5カ国は重債務貧困国と認定されている。平成11年のケルン・サミットでは、主要先進国が重債務貧困国に対して有するODA債権を完全免除することが合意された。我が国も、この5カ国に対する政府所有米穀売渡債権について、ケルン・サミットの合意に基づき免除を行う必要があることから、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第183回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号

審議経過

第183回国会

衆議院
(平成25年4月4日)
(平成25年4月10日)
(平成25年4月12日)
参議院
(平成25年4月18日)
(平成25年4月25日)
(平成25年4月26日)
外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年五月十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第十四号
外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法
(趣旨)
第一条 この法律は、国際的協調の下で対外債務の負担の軽減を図ることとされている国について、その負担の軽減を図るため、これらの国の政府に対して我が国が有する米穀の売渡しに係る債権であって当該政府が弁済することができる見込みがないと認められるものについての特別の措置を定めるものとする。
(米穀の売渡しに係る債権の免除)
第二条 政府は、この法律の施行前に米穀の売渡しにより取得した債権であって、マダガスカル、マリ、モザンビーク、シエラレオネ又はタンザニアの政府に対して有するものについては、当該政府からの要請があったときは、当該債権の全部を免除することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 岸田文雄
農林水産大臣 林芳正
内閣総理大臣 安倍晋三