特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第91号
公布年月日: 平成24年9月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者の救済のため、給付金の請求期限を平成30年1月15日まで延長し、また、それ以前に訴えの提起等をした場合は判決確定等から1月を経過する日までとする。さらに、追加給付金の支給対象者について、給付金支給を受けた感染者で、支給日から20年以内に慢性C型肝炎が進行して肝硬変もしくは肝がんに罹患、もしくは死亡した者、または慢性C型肝炎に罹患した者に拡大する措置を講じるものである。

参照した発言:
第180回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号

審議経過

第180回国会

衆議院
(平成24年8月29日)
(平成24年9月6日)
参議院
(平成24年9月7日)
(平成24年9月7日)
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年九月十四日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第九十一号
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「五年」を「十年」に改める。
第七条第一項中「十年」を「二十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 小宮山洋子
内閣総理大臣 野田佳彦