特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十一号
公布年月日: 平成24年9月14日
法令の形式: 法律
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年九月十四日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第九十一号
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「五年」を「十年」に改める。
第七条第一項中「十年」を「二十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 小宮山洋子
内閣総理大臣 野田佳彦