特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者の救済のため、給付金の請求期限を平成30年1月15日まで延長し、また、それ以前に訴えの提起等をした場合は判決確定等から1月を経過する日までとする。さらに、追加給付金の支給対象者について、給付金支給を受けた感染者で、支給日から20年以内に慢性C型肝炎が進行して肝硬変もしくは肝がんに罹患、もしくは死亡した者、または慢性C型肝炎に罹患した者に拡大する措置を講じるものである。
参照した発言:
第180回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号