古典の日に関する法律
法令番号: 法律第81号
公布年月日: 平成24年9月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

古典は我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有している。この認識のもと、国民が古典に親しみ、心のよりどころとして広く根付かせることで、心豊かな国民生活と文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。源氏物語の存在が記録上確認できる最古の日である11月1日を古典の日と定め、国民の間に古典への関心と理解を深める。また、国及び地方公共団体は、古典の日にふさわしい行事の実施に努め、家庭、学校、職場、地域等での古典に関する学習機会の整備等、必要な施策を講じるよう努めるものとする。

参照した発言:
第180回国会 衆議院 本会議 第35号

審議経過

第180回国会

衆議院
(平成24年8月24日)
(平成24年8月24日)
参議院
(平成24年8月28日)
(平成24年8月29日)
古典の日に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年九月五日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第八十一号
古典の日に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において、国民が古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づかせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。
(古典の日)
第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。
2 古典の日は、十一月一日とする。
3 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
4 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部科学大臣 平野博文
内閣総理大臣 野田佳彦