(社会保障制度改革国民会議の設置)
第九条 平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って、第二条の基本的な考え方にのっとり、かつ、前章に定める基本方針に基づき社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に、社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)を置く。
(組織)
第十条 国民会議は、委員二十人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 国民会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
(資料の提出)
第十一条 国の関係行政機関の長は、国民会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。
(事務局)
第十二条 国民会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
3 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(設置期限)
第十三条 国民会議は、この法律の施行の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日まで置かれるものとする。
(主任の大臣)
第十四条 国民会議に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第十五条 この法律に定めるもののほか、国民会議に関し必要な事項は、政令で定める。