養ほう振興法は、昭和30年の制定から約60年が経過し、養蜂を取り巻く環境が大きく変化している。趣味養蜂の増加や蜜源の減少により、養蜂業者と趣味養蜂者との間で蜂場をめぐるトラブルが増加し、また地域におけるミツバチの飼育状況が正確に把握されていないことが防疫上の問題となっている。このような状況を踏まえ、法の目的にローヤルゼリー等の生産物を加え、養蜂業者以外のミツバチ飼育者にも届け出義務を課すこととする。また、都道府県による指針策定や蜜源植物の保護・増殖に関する施策の実施、ミツバチの飼育状況の把握や蜂群配置の調整等の措置を講ずることで、養蜂の一層の振興を図ろうとするものである。
参照した発言:
第180回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号