中小企業者等の資金繰り支援のため平成21年12月に制定された金融円滑化法について、昨年の一年延長後も貸付条件の再変更等が増加している状況を踏まえ、金融規律の確保と中小企業者等の経営改善支援を含む総合的な取り組みを推進し、事業再生等への支援に軸足を円滑に移行するソフトランディングを図る必要がある。このため、同法の有効期限を今回に限り平成25年3月末まで再延長することが適切と判断し、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号