中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 平成24年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

中小企業者等の資金繰り支援のため平成21年12月に制定された金融円滑化法について、昨年の一年延長後も貸付条件の再変更等が増加している状況を踏まえ、金融規律の確保と中小企業者等の経営改善支援を含む総合的な取り組みを推進し、事業再生等への支援に軸足を円滑に移行するソフトランディングを図る必要がある。このため、同法の有効期限を今回に限り平成25年3月末まで再延長することが適切と判断し、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号

審議経過

第180回国会

衆議院
(平成24年3月16日)
(平成24年3月21日)
(平成24年3月23日)
参議院
(平成24年3月28日)
(平成24年3月29日)
(平成24年3月30日)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第二十一号
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 野田佳彦
財務大臣 安住淳
厚生労働大臣 小宮山洋子
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 枝野幸男