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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十一号
公布年月日: 平成24年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律
衆議院_制定法律
日本法令索引
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第二十一号
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 野田佳彦
財務大臣 安住淳
厚生労働大臣 小宮山洋子
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 枝野幸男
本文
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