東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第118号
公布年月日: 平成23年12月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき、平成23年度から27年度までの間に実施する施策のうち、全国的かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時措置として個人住民税の均等割の標準税率及び地方のたばこ税の税率の特例を定める必要がある。具体的には、平成26年度から30年度までの個人住民税均等割の標準税率を道府県民税で年額200円、市町村民税で年額300円加算し、また平成24年10月1日から29年9月30日までの地方たばこ税率を道府県たばこ税で千本につき395円、市町村たばこ税で千本につき605円加算するものである。

参照した発言:
第179回国会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第179回国会

衆議院
(平成23年11月7日)
(平成23年11月17日)
(平成23年11月22日)
(平成23年11月24日)
参議院
(平成23年11月25日)
(平成23年11月25日)
(平成23年11月29日)
(平成23年11月30日)
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成二十三年十二月二日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第百十八号
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人の道府県民税(個人の都民税を含む。以下同じ。)及び個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割の標準税率について、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例を定めるものとする。
(個人の道府県民税及び市町村民税の税率の特例)
第二条 平成二十六年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第三十八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算した額とする。
2 平成二十六年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第三百十条の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算した額とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
総務大臣 川端達夫
財務大臣 安住淳
内閣総理大臣 野田佳彦