平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律
法令番号: 法律第106号
公布年月日: 平成23年8月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成23年度予算は、中期財政フレームに基づく財政規律を維持しつつ、成長と雇用、国民生活を重視し、新成長戦略とマニフェスト工程表の施策を実施する予算である。税収等が低水準にある中、歳出歳入両面で最大限の努力を行い、基礎的財政収支対象経費を平成22年度当初予算の約71兆円以下に抑え、新規国債発行額も44兆2,980億円に抑制した。本法案は、平成23年度の財政運営のため、同年度における公債発行の特例措置を定めるとともに、基礎年金の国庫負担割合を2分の1とするために必要な臨時財源を確保するため、財政投融資特別会計、外国為替資金特別会計及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する特例措置を定めるものである。

参照した発言:
第177回国会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第177回国会

衆議院
(平成23年2月15日)
(平成23年2月23日)
(平成23年2月25日)
(平成23年3月8日)
(平成23年3月9日)
(平成23年3月25日)
(平成23年4月28日)
(平成23年4月30日)
(平成23年7月15日)
(平成23年7月29日)
(平成23年8月2日)
(平成23年8月10日)
(平成23年8月11日)
参議院
(平成23年8月22日)
(平成23年8月22日)
(平成23年8月23日)
(平成23年8月26日)
(平成23年8月26日)
平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年八月三十日
内閣総理大臣 菅直人
法律第百六号
平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、平成二十三年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
(特例公債の発行等)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成二十三年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、平成二十四年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成二十三年度所属の歳入とする。
3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、子ども手当の支給等の見直しによる歳出の削減について、平成二十三年度の補正予算において必要な措置を講ずるものとする。
財務大臣 野田佳彦
内閣総理大臣 菅直人