東日本大震災の被災者に対して支給される義援金について、その受給権及び実際に支払われた金銭を差押禁止とすることを目的とする法案である。被災者の多くが二重ローンに苦しむ中、銀行や金融機関等が被災者への債権回収のために義援金を差し押さえることは、寄附者の意図に反し、正義に反する。しかし現行法では義援金に対する差押えが禁止されていないため、東日本大震災に関する義援金の受給権と、これに基づいて被災者に支払われた義援金を差押禁止債権・差押禁止動産とすることを定めるものである。なお、本法は2011年3月11日に遡って適用されるが、既に確定した差押命令等については、その効力を維持することとしている。
参照した発言:
第177回国会 参議院 災害対策特別委員会 第12号