東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律
法令番号: 法律第103号
公布年月日: 平成23年8月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東日本大震災の被災者に対して支給される義援金について、その受給権及び実際に支払われた金銭を差押禁止とすることを目的とする法案である。被災者の多くが二重ローンに苦しむ中、銀行や金融機関等が被災者への債権回収のために義援金を差し押さえることは、寄附者の意図に反し、正義に反する。しかし現行法では義援金に対する差押えが禁止されていないため、東日本大震災に関する義援金の受給権と、これに基づいて被災者に支払われた義援金を差押禁止債権・差押禁止動産とすることを定めるものである。なお、本法は2011年3月11日に遡って適用されるが、既に確定した差押命令等については、その効力を維持することとしている。

参照した発言:
第177回国会 参議院 災害対策特別委員会 第12号

審議経過

第177回国会

参議院
(平成23年8月10日)
衆議院
(平成23年8月23日)
東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年八月三十日
内閣総理大臣 菅直人
法律第百三号
東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律
1 東日本大震災関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 東日本大震災関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3 この法律において「東日本大震災関連義援金」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の被災者又はその遺族(以下この項において「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった東日本大震災関連義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
法務大臣 江田五月
厚生労働大臣 細川律夫
内閣総理大臣 菅直人