東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 平成23年8月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東日本大震災により著しい被害を受けた地域における実情を考慮し、選挙期日を延期するための特例法案が既に成立しているが、選挙を適正に実施することが困難であるとして延期期限の延長を求める意見が関係団体から寄せられている。これを受け、関係地方公共団体の意見を踏まえ、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の延期の期限を平成23年12月31日まで延期するとともに、特例選挙期日の告示日について、現行法に規定する告示日以前の日とすることができるようにするため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第177回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

審議経過

第177回国会

衆議院
(平成23年7月28日)
参議院
(平成23年8月3日)
東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年八月十日
内閣総理大臣 菅直人
法律第九十二号
東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「この法律の施行の日から起算して二月を超え六月を超えない範囲内」を「平成二十三年十二月三十一日までの間」に改める。
第三条中「定める日」の下に「まで」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 片山善博
内閣総理大臣 菅直人