東日本大震災により著しい被害を受けた地域における実情を考慮し、選挙期日を延期するための特例法案が既に成立しているが、選挙を適正に実施することが困難であるとして延期期限の延長を求める意見が関係団体から寄せられている。これを受け、関係地方公共団体の意見を踏まえ、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の延期の期限を平成23年12月31日まで延期するとともに、特例選挙期日の告示日について、現行法に規定する告示日以前の日とすることができるようにするため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第177回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号