東日本大震災の復旧対策のため、平成23年度補正予算において新たな国債発行に依存しない方針のもと、平成22年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理について特例を定める必要が生じた。財政法第6条第1項では、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の2分の1以上を翌々年度までに公債または借入金の償還財源に充てることが定められているが、平成22年度の剰余金についてはこの規定を適用しないこととする。
参照した発言: 第177回国会 衆議院 財務金融委員会 第29号