東日本大震災により甚大な被害が発生し、多くの被災者の生活再建の見通しが立たない状況が続いている。現行民法では、相続人は相続開始を知ってから3か月以内に承認・放棄の手続きをしなければならないが、被災地の現状では、この期間内に限定承認や放棄、期間伸長の申立て手続きを行うことが困難である。そこで、平成22年12月11日以後に相続開始を知った被災者について、相続の承認・放棄をすべき期間を平成23年11月30日まで延長するとともに、一定の場合を除き、施行日前に単純承認とみなされた相続人にも適用することとする。
参照した発言:
第177回国会 衆議院 法務委員会 第16号