東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 平成23年6月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東日本大震災により甚大な被害が発生し、多くの被災者の生活再建の見通しが立たない状況が続いている。現行民法では、相続人は相続開始を知ってから3か月以内に承認・放棄の手続きをしなければならないが、被災地の現状では、この期間内に限定承認や放棄、期間伸長の申立て手続きを行うことが困難である。そこで、平成22年12月11日以後に相続開始を知った被災者について、相続の承認・放棄をすべき期間を平成23年11月30日まで延長するとともに、一定の場合を除き、施行日前に単純承認とみなされた相続人にも適用することとする。

参照した発言:
第177回国会 衆議院 法務委員会 第16号

審議経過

第177回国会

衆議院
(平成23年6月15日)
(平成23年6月16日)
参議院
(平成23年6月16日)
(平成23年6月17日)
東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年六月二十一日
内閣総理大臣 菅直人
法律第六十九号
東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律
1 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者(東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に同日において住所を有していた者をいう。以下同じ。)であって平成二十二年十二月十一日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものに対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百十五条第一項の規定の適用については、同項中「三箇月以内」とあるのは、「三箇月以内(当該期間の末日が平成二十三年十一月三十日前である場合には、同日まで)」とする。ただし、当該被災者が相続の承認若しくは放棄をしないで死亡した場合又は未成年者若しくは成年被後見人である場合については、この限りでない。
2 前項の規定は、相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡し、かつ、その者の相続人が被災者である場合における当該死亡した相続人の相続及び相続人が未成年者又は成年被後見人である相続であってその法定代理人が被災者であるものについて準用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に民法第九百二十一条第二号の規定により単純承認をしたものとみなされた相続人についても適用する。ただし、当該相続人が単純承認をしたものとみなされた後、施行日前に同条第一号に掲げる場合に該当することとなったときは、この限りでない。
法務大臣 江田五月
内閣総理大臣 菅直人