電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十九号
公布年月日: 平成23年6月1日
法令の形式: 法律
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年六月一日
内閣総理大臣 菅直人
法律第五十九号
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律
電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
四 移動する事物の瞬間的影像をデジタル信号により送信する役務を提供することを可能とする電気通信設備であって、学校、病院その他これらに類する施設として総務省令で定めるものにおいて行われる教育又は医療に関する業務に使用されるもの(一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内にいる者の通信の用に供するために設置するものを除く。)
第六条第二号を削り、同条第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とする。
第七条を削る。
第八条の見出し中「確保」を「融通のあっせん」に改め、同条第一項中「確保又はその」を削り、同条第二項中「第六条」を「前条」に改め、同条を第七条とし、第九条を第八条とし、第十条を第九条とする。
附則第二条中「平成二十三年五月三十一日」を「平成二十八年五月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条 株式会社日本政策投資銀行以外の出資者は、独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十八条第一項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があったときは、独立行政法人情報通信研究機構法第七条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(助成金の交付等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(附則第七条第一項において「旧法」という。)第六条第二号の規定により助成金の交付を受けている同号イ及びロに掲げる施設整備事業に対する同号の助成金の交付及びこれに附帯する業務については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる助成金の交付を受ける施設整備事業に係る電気通信基盤充実臨時措置法第五条第三項に規定する認定計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正)
第六条 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を次のように改正する。
附則第九条第二項中「。以下「電気通信基盤法」という。」を削る。
附則第十四条及び第十五条を削り、附則第十六条を附則第十四条とする。
附則第十七条を削り、附則第十八条を附則第十五条とする。
(独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 機構が附則第三条第一項の規定により行う旧法第六条第二号の助成金の交付の業務及びこれに附帯する業務(以下「利子助成継続業務」という。)が終了するまでの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人情報通信研究機構法附則第九条第二項に規定する業務には、利子助成継続業務が含まれるものとする。
2 この法律の施行の際現に機構が管理している前条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法附則第十五条に規定する高度電気通信施設整備促進基金(利子助成継続業務に必要な経費に充てる金額に係る部分に限る。)については、利子助成継続業務が終了するまでの間、同条の規定はなおその効力を有する。
総務大臣 片山善博
財務大臣 野田佳彦
内閣総理大臣 菅直人