第一条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号ロ中「及び同項第二号の負担金」を「、同項第二号の負担金及び同項第四号の政令で定める給付金のうち政令で定めるもの」に改める。
第六条第一項中「対し、方法書」の下に「及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)」を加える。
第七条中「前条第一項に規定する地域内において、方法書を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければ」を「公告の日から起算して一月間、方法書及び要約書を前条第一項に規定する地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(説明会の開催等)
第七条の二 事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第六条第一項に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。
2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。
3 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、第六条第一項に規定する地域を管轄する都道府県知事の意見を聴くことができる。
4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものにより、第二項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。
5 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第十条第一項中「ときは」の下に「、第四項に規定する場合を除き」を加え、同条に次の三項を加える。
4 第六条第一項に規定する地域の全部が一の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
5 前項の場合において、前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
6 第四項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
第十一条第一項中「前条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 主務大臣は、前項の規定による事業者の申出に応じて技術的な助言を記載した書面の交付をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。
第十二条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第十三条中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改める。
第十四条第一項第三号中「意見」の下に「又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」を加える。
第十五条中「第十条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、「及び第十七条」を削る。
第十六条中「関係地域内において、準備書及び要約書を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければ」を「公告の日から起算して一月間、準備書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改める。
第十七条第一項中「「説明会」を「「準備書説明会」に、「説明会を」を「準備書説明会を」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第七条の二第二項から第五項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第六条第一項に規定する地域」とあるのは「第十五条に規定する関係地域」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十七条第二項において準用する第二項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「第十七条第一項及び第二項において準用する前三項」と読み替えるものとする。
第二十条第一項中「ときは」の下に「、第四項に規定する場合を除き」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 前項の場合において、当該関係都道府県知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
第二十条に次の四項を加える。
3 第一項の場合において、当該関係都道府県知事は、前項の規定による当該関係市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
4 関係地域の全部が一の第十条第四項の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
5 前項の場合において、関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
6 第四項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
第二十一条第一項中「前条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、同条第二項第三号を次のように改める。
三 前条第一項の関係都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見
第二十二条第二項第一号中「(次号及び第二十六条第一項において「内閣総理大臣等」という。)」を削り、同項第二号中「内閣総理大臣等」を「内閣総理大臣又は各省大臣」に改める。
第二十三条中「内閣総理大臣等」を「内閣総理大臣又は各省大臣」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(環境大臣の助言)
第二十三条の二 第二十二条第一項各号に定める者が地方公共団体その他公法上の法人で政令で定めるもの(以下この条において「地方公共団体等」という。)であるときは、当該地方公共団体等の長は、次条の規定に基づき環境の保全の見地からの意見を書面により述べることが必要と認める場合には、評価書の送付を受けた後、環境大臣に当該評価書の写しを送付して助言を求めるように努めなければならない。
第二十六条第一項第一号中「内閣総理大臣等」を「内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣」に改め、同項第二号中「内閣総理大臣等」を「内閣総理大臣又は各省大臣」に改め、同条第二項中「前条第一項第二号又は同条第二項」を「同条第一項第二号又は第二項」に、「(次条」を「及び第二十四条の書面(次条並びに第四十一条第二項及び第三項」に、「要約書」を「評価書等」に改め、「及び第二十四条の書面」を削る。
第二十七条中「関係地域内において、評価書、要約書及び第二十四条の書面を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければ」を「公告の日から起算して一月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改める。
第四十条第二項中「対象事業」とあるのは「第四十条第一項」を「対象事業に係る環境影響評価を」とあるのは「第四十条第一項」に、「という。)」」を「という。)に係る環境影響評価を」」に改め、「同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「都市計画決定権者」と、「定める者」」を「都市計画決定権者」と、「定める者に」」に、「定める者)」」を「定める者)に」」に改め、「、評価書」を削り、「前条の」を「第二十三条の」に改め、「の事業者」と」の下に「、「同条第一項第二号」とあるのは「前条第一項第二号」と」を加える。
第四十一条第二項中「同条に規定する評価書、要約書及び第二十四条の書面」を「評価書等」に改め、同条第三項中「同条に規定する評価書、要約書及び第二十四条の書面」及び「評価書、要約書及び同条の書面」を「評価書等」に改める。
第四十六条第一項中「説明会」を「方法書説明会及び準備書説明会」に改める。
第四十八条第二項中「前条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、「第四十八条第一項の対象港湾計画」を「同項の対象港湾計画」に改め、「)」と、同条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「同条第三項中「対象事業」を「同条第四項中「対象事業」に、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第二条第二項第一号イ」を「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「第二条第二項第一号イ」に改め、「都道府県知事の意見」の下に「又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」を加え、「同項第七号」を「同項第七号イ」に改め、「)の内容」と、」の下に「同号ニ中」を加え、「の総合的な評価」を削り、「及び第十条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、「第十七条第一項から第四項まで」を「第十七条」に、「及び第二十条第一項」を「、第二十条第一項及び第三項から第六項まで並びに第二十一条第一項」に改め、「「述べるものとする」とあるのは「述べるものとする。この場合において、当該関係都道府県知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする」と、同条第二項中「第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により」とあるのは「前項の場合において、」と、「ついて準用する。この場合において、同条第二項中「前条に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十条第二項において準用する前項」と、「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第十九条の書類に記載された意見及び事業者の見解」と読み替えるものとする」とあるのは「は、同項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び港湾管理者の見解に配意するものとする」と、第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、」を削り、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「環境影響評価書」を「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「当該環境影響評価」とあるのは「当該港湾環境影響評価」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「環境影響評価書」に、「評価書、要約書及び第二十四条の書面」を「評価書等」に改める。
第四十九条中「説明会」を「方法書説明会若しくは準備書説明会」に改める。
第五十三条第一項第一号中「ための手続」の下に「及び第七条の二第一項の規定による周知のための措置に相当する手続」を、「第七条」の下に「及び第七条の二」を加え、同項第三号中「第十条第一項」の下に「又は第四項」を加え、同項第四号中「又は第四項後段」を削り、同項第六号中「第二十条第一項」の下に「又は第四項」を加える。