環境影響評価法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十七号
公布年月日: 平成23年4月27日
法令の形式: 法律
環境影響評価法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年四月二十七日
内閣総理大臣 菅直人
法律第二十七号
環境影響評価法の一部を改正する法律
(環境影響評価法の一部改正)
第一条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号ロ中「及び同項第二号の負担金」を「、同項第二号の負担金及び同項第四号の政令で定める給付金のうち政令で定めるもの」に改める。
第六条第一項中「対し、方法書」の下に「及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)」を加える。
第七条中「前条第一項に規定する地域内において、方法書を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければ」を「公告の日から起算して一月間、方法書及び要約書を前条第一項に規定する地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(説明会の開催等)
第七条の二 事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第六条第一項に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。
2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。
3 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、第六条第一項に規定する地域を管轄する都道府県知事の意見を聴くことができる。
4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものにより、第二項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。
5 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第八条第一項中「前条」を「第七条」に改める。
第十条第一項中「ときは」の下に「、第四項に規定する場合を除き」を加え、同条に次の三項を加える。
4 第六条第一項に規定する地域の全部が一の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
5 前項の場合において、前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
6 第四項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
第十一条第一項中「前条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 主務大臣は、前項の規定による事業者の申出に応じて技術的な助言を記載した書面の交付をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。
第十二条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第十三条中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改める。
第十四条第一項第三号中「意見」の下に「又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」を加える。
第十五条中「第十条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、「及び第十七条」を削る。
第十六条中「関係地域内において、準備書及び要約書を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければ」を「公告の日から起算して一月間、準備書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改める。
第十七条第一項中「「説明会」を「「準備書説明会」に、「説明会を」を「準備書説明会を」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第七条の二第二項から第五項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第六条第一項に規定する地域」とあるのは「第十五条に規定する関係地域」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十七条第二項において準用する第二項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「第十七条第一項及び第二項において準用する前三項」と読み替えるものとする。
第十七条第三項から第五項までを削る。
第二十条第一項中「ときは」の下に「、第四項に規定する場合を除き」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 前項の場合において、当該関係都道府県知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
第二十条に次の四項を加える。
3 第一項の場合において、当該関係都道府県知事は、前項の規定による当該関係市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
4 関係地域の全部が一の第十条第四項の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
5 前項の場合において、関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
6 第四項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
第二十一条第一項中「前条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、同条第二項第三号を次のように改める。
三 前条第一項の関係都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見
第二十二条第二項第一号中「(次号及び第二十六条第一項において「内閣総理大臣等」という。)」を削り、同項第二号中「内閣総理大臣等」を「内閣総理大臣又は各省大臣」に改める。
第二十三条中「内閣総理大臣等」を「内閣総理大臣又は各省大臣」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(環境大臣の助言)
第二十三条の二 第二十二条第一項各号に定める者が地方公共団体その他公法上の法人で政令で定めるもの(以下この条において「地方公共団体等」という。)であるときは、当該地方公共団体等の長は、次条の規定に基づき環境の保全の見地からの意見を書面により述べることが必要と認める場合には、評価書の送付を受けた後、環境大臣に当該評価書の写しを送付して助言を求めるように努めなければならない。
第二十四条中「前条」を「第二十三条」に改める。
第二十六条第一項第一号中「内閣総理大臣等」を「内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣」に改め、同項第二号中「内閣総理大臣等」を「内閣総理大臣又は各省大臣」に改め、同条第二項中「前条第一項第二号又は同条第二項」を「同条第一項第二号又は第二項」に、「(次条」を「及び第二十四条の書面(次条並びに第四十一条第二項及び第三項」に、「要約書」を「評価書等」に改め、「及び第二十四条の書面」を削る。
第二十七条中「関係地域内において、評価書、要約書及び第二十四条の書面を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければ」を「公告の日から起算して一月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改める。
第四十条第二項中「対象事業」とあるのは「第四十条第一項」を「対象事業に係る環境影響評価を」とあるのは「第四十条第一項」に、「という。)」」を「という。)に係る環境影響評価を」」に改め、「同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「都市計画決定権者」と、「定める者」」を「都市計画決定権者」と、「定める者に」」に、「定める者)」」を「定める者)に」」に改め、「、評価書」を削り、「前条の」を「第二十三条の」に改め、「の事業者」と」の下に「、「同条第一項第二号」とあるのは「前条第一項第二号」と」を加える。
第四十一条第二項中「同条に規定する評価書、要約書及び第二十四条の書面」を「評価書等」に改め、同条第三項中「同条に規定する評価書、要約書及び第二十四条の書面」及び「評価書、要約書及び同条の書面」を「評価書等」に改める。
第四十六条第一項中「説明会」を「方法書説明会及び準備書説明会」に改める。
第四十八条第二項中「前条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、「第四十八条第一項の対象港湾計画」を「同項の対象港湾計画」に改め、「)」と、同条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「同条第三項中「対象事業」を「同条第四項中「対象事業」に、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第二条第二項第一号イ」を「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「第二条第二項第一号イ」に改め、「都道府県知事の意見」の下に「又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」を加え、「同項第七号」を「同項第七号イ」に改め、「)の内容」と、」の下に「同号ニ中」を加え、「の総合的な評価」を削り、「及び第十条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、「第十七条第一項から第四項まで」を「第十七条」に、「及び第二十条第一項」を「、第二十条第一項及び第三項から第六項まで並びに第二十一条第一項」に改め、「「述べるものとする」とあるのは「述べるものとする。この場合において、当該関係都道府県知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする」と、同条第二項中「第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により」とあるのは「前項の場合において、」と、「ついて準用する。この場合において、同条第二項中「前条に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十条第二項において準用する前項」と、「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第十九条の書類に記載された意見及び事業者の見解」と読み替えるものとする」とあるのは「は、同項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び港湾管理者の見解に配意するものとする」と、第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、」を削り、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「環境影響評価書」を「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「当該環境影響評価」とあるのは「当該港湾環境影響評価」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「環境影響評価書」に、「評価書、要約書及び第二十四条の書面」を「評価書等」に改める。
第四十九条中「説明会」を「方法書説明会若しくは準備書説明会」に改める。
第五十三条第一項第一号中「ための手続」の下に「及び第七条の二第一項の規定による周知のための措置に相当する手続」を、「第七条」の下に「及び第七条の二」を加え、同項第三号中「第十条第一項」の下に「又は第四項」を加え、同項第四号中「又は第四項後段」を削り、同項第六号中「第二十条第一項」の下に「又は第四項」を加える。
第二条 環境影響評価法の一部を次のように改正する。
目次中「準備書の」を「方法書の」に、
第一節
第二種事業に係る判定(第四条)
第二節
方法書の作成等(第五条―第十条)
第三節
環境影響評価の実施等(第十一条―第十三条)
第一節
配慮書(第三条の二―第三条の十)
第二節
第二種事業に係る判定(第四条)
第三章
方法書(第五条―第十条)
第四章
環境影響評価の実施等(第十一条―第十三条)
に、「第三章」を「第五章」に、「第四章」を「第六章」に、「第五章」を「第七章」に、「第六章」を「第八章」に、「第三十八条」を「第三十八条の五」に、「第七章」を「第九章」に、「第三十九条」を「第三十八条の六」に、「第八章」を「第十章」に改める。
第二章の章名中「準備書」を「方法書」に改める。
第二章第一節から第三節までの節名を削る。
第二章中第四条の前に次の一節及び節名を加える。
第一節 配慮書
(計画段階配慮事項についての検討)
第三条の二 第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定める事項を決定するに当たっては、同号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。
2 前項の事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令は、主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
3 第一項の主務省令(事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令を除く。)は、計画段階配慮事項についての検討を適切に行うために必要であると認められる計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
(配慮書の作成等)
第三条の三 第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。
一 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 第一種事業の目的及び内容
三 事業実施想定区域及びその周囲の概況
四 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの
五 その他環境省令で定める事項
2 相互に関連する二以上の第一種事業を実施しようとする場合は、当該第一種事業を実施しようとする者は、これらの第一種事業について、併せて配慮書を作成することができる。
(配慮書の送付等)
第三条の四 第一種事業を実施しようとする者は、配慮書を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。
2 主務大臣(環境大臣を除く。)は、配慮書の送付を受けた後、速やかに、環境大臣に当該配慮書の写しを送付して意見を求めなければならない。
(環境大臣の意見)
第三条の五 環境大臣は、前条第二項の規定により意見を求められたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、主務大臣(環境大臣を除く。)に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
(主務大臣の意見)
第三条の六 主務大臣は、第三条の四第一項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第一種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
(配慮書についての意見の聴取)
第三条の七 第一種事業を実施しようとする者は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。
2 前項の主務省令は、計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
(基本的事項の公表)
第三条の八 環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第三条の二第三項及び前条第二項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
(第一種事業の廃止等)
第三条の九 第一種事業を実施しようとする者は、第三条の四第一項の規定による公表を行ってから第七条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
一 第一種事業を実施しないこととしたとき。
二 第三条の三第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
三 第一種事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が第一種事業であるときは、同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。
(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)
第三条の十 第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第二種事業に係る計画の立案の段階において、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定するに当たっては、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を主務大臣に書面により通知するものとする。
2 前項の規定による通知をした第二種事業を実施しようとする者については、第一種事業を実施しようとする者とみなし、第三条の二から前条までの規定を適用する。
第二節 第二種事業に係る判定
第四条第一項中「(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」を削る。
第五十二条第二項中「第七章」を「前章」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第二章の規定は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認められる事業として政令で定めるものについては、適用しない。
第五十三条第一項第九号を同項第十一号とし、同項第八号中「第四号」を「第六号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「第四号」を「第六号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「第四号」を「第六号」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、同項第三号中「第一号」を「第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項の決定に当たって、一又は二以上の事業実施想定区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第三条の三第一項の配慮書
二 主務大臣が前号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第三条の六の書面
第五十三条第四項中「第三号」を「第五号」に、「第八号」を「第十号」に、「同項第四号」を「同項第六号」に、「同項第五号」を「同項第七号」に、「同項第六号」を「同項第八号」に、「同項第七号」を「同項第九号」に、「同項第九号」を「同項第十一号」に改める。
第五十四条第一項及び第三項中「第七章」を「前章」に改める。
第五十五条第一項中「について」の下に「、第三条の二から第三条の九まで及び第五条から第二十七条まで」を、「による」の下に「計画段階配慮事項についての検討、」を加える。
第八章を第十章とする。
第七章第一節中第三十九条の前に次の見出し及び一条を加える。
(都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等)
第三十八条の六 第一種事業が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業については、第三条の二から第三条の九までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続及び第五条から第三十八条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、第三項、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条、第四十四条第一項、第二項及び第五項から第七項まで並びに第四十六条に定めるところにより、同法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして、当該第一種事業又は第一種事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第三条の三第二項、第三条の九第一項第三号及び第二項、第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
2 第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第二章第一節の規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続は、次項並びに第四十四条第三項及び第四項に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができる。この場合において、第三条の十第二項の規定により適用される第三条の三第二項並びに第三条の九第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
3 第一項又は前項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第二章第一節(第三条の三第二項並びに第三条の九第一項第三号及び第二項を除く。)の規定の適用については、第三条の二第一項中「第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業」とあるのは「第三十八条の六第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第一種事業又は第一種事業に係る施設を都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業(以下「都市計画第一種事業」という。)」と、第三条の三第一項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、同項第二号中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」と、第三条の四第一項、第三条の六、第三条の七第一項及び第三条の九第一項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「第一種事業を実施しない」とあるのは「都市計画第一種事業を都市計画に定めない」と、第三条の十第一項中「第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」とあるのは「第三十八条の六第二項に規定する都市計画決定権者(以下この条において「第二種事業都市計画決定権者」という。)」と、「当該第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「当該第二種事業都市計画決定権者」と、同条第二項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「第二種事業都市計画決定権者」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「第三条の二から前条までの規定を適用する」とあるのは「第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の二から前条までの規定を適用する。この場合において、同項の規定により読み替えて適用される第三条の二第一項中「第一種事業又は第一種事業に係る施設」とあるのは「第四十条第一項に規定する第二種事業等」と、「第一種事業(」とあるのは「第二種事業(」と、「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の三第一項第二号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の九第一項第一号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」とする」とする。
第三十九条の見出しを削り、同条第一項中「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法」を「市街地開発事業として都市計画法」に、「同条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)」を「都市施設」に改め、「、次項」の下に「から第四項まで」を加え、「同法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)で当該都市計画の決定又は変更をするもの」を「当該都市計画に係る都市計画決定権者」に改め、同条第二項中「者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」を「者は」に、「第三十九条第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は」を「都市計画決定権者は」に改め、「(昭和四十三年法律第百号)」を削り、「とするとき」を「とするときは」に改め、同条に次の二項を加える。
3 前項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第一号の措置がとられた第二種事業(前項の規定により読み替えて適用される同条第四項及び次条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項において準用する第四条第三項第二号の措置がとられたものを除く。)について第二種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるときは、当該第二種事業を実施しようとする者は、都市計画決定権者に当該配慮書を送付するものとする。
4 前項の場合において、配慮書を送付する前に第二種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、当該第二種事業を実施しようとする者に対して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
第四十条の見出しを削り、同条第一項中「対象事業が」を「第二種事業(対象事業であるものに限る。以下この項及び第四十四条第三項において同じ。)が」に、「当該対象事業」を「当該第二種事業」に、「又は対象事業」を「又は第二種事業」に、「係る対象事業」を「係る第二種事業」に、「次条」を「第四十一条」に、「対象事業等」を「第二種事業等」に改め、同条第二項中「前項」を「第三十八条の六第一項又は前項」に、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業に係る」を「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象事業に係る」に、「第四十条第一項の対象事業等」を「第三十八条の六第一項の第一種事業若しくは第一種事業に係る施設又は第四十条第一項の第二種事業等」に、「対象事業(」を「第一種事業又は第二種事業(」に、「を」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」を「を」と、「ごとに主務省令」とあるのは「ごとに主務省令・国土交通省令」に、「「氏名」を「「事業者の氏名」に、「「名称」を「「都市計画決定権者の名称」に、「同項第四号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」を「同項第六号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第七号中「対象事業に係る環境影響評価の」とあるのは「都市計画対象事業に係る環境影響評価の」に改め、「関係市町村長及び」の下に「第三十八条の六第一項の第一種事業を実施しようとする者又は」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等)
第四十条の二 前条第二項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第三十八条の二から第三十八条の五までの規定の適用については、第三十八条の二第一項中「第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十六条第二項に規定する評価書等の送付を受けた第三十八条の六第一項の第一種事業を実施しようとする者又は第四十条第一項の事業者(これらの者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者。以下「都市計画事業者」という。)」と、第三十八条の三第一項中「前条第一項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、第三十八条の五中「第三十八条の二第一項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。
第四十一条第一項から第三項までの規定中「前条第二項」を「第四十条第二項」に改め、同条第五項中「前条第一項」を「第四十条第一項」に改める。
第四十四条の見出し中「事業者」を「事業者等」に改め、同条第五項中「第三項」を「第五項」に、「第三章及び第四章」を「第五章及び第六章」に改め、「ものとし、」の下に「第三十八条の六第一項又は」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「事業者及び」の下に「配慮書、」を、「ついては、」の下に「第三十八条の六第一項又は」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項中「事業者が第五条」を「第二種事業に係る事業者が第五条」に、「対象事業等」を「第二種事業等」に、「当該方法書に係る対象事業が第一種事業である場合にあっては事業者(事業者が既に第六条第一項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者)に、第二種事業である場合にあっては事業者」を「当該事業者、配慮書の送付を当該事業者から受けた者(当該事業者が第三条の四第一項の規定により配慮書を送付している場合に限る。)」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
第一種事業を実施しようとする者が第三条の四第一項の規定による公表を行ってから第七条の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第一種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該第一種事業を実施しようとする者及び配慮書又は方法書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第一種事業を実施しようとする者は、当該第一種事業に係る方法書を作成していない場合にあっては当該配慮書及び第三条の六の書面を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を当該都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る第一種事業については、第三十八条の六第一項の規定は、都市計画決定権者が当該配慮書及び第三条の六の書面又は当該方法書の送付を受けたときから適用する。
2 前項の場合において、その通知を受ける前に第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、第一種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
第四十五条第一項中「前条第五項」を「前条第七項」に改め、同条第二項中「前条第五項」を「前条第七項」に、「第四十四条第五項」を「第四十四条第七項」に改める。
第四十六条第一項中「第三十九条」を「第三十八条の六」に改める。
第四十八条第二項中「第二章第三節から第五章まで」を「第四章から第七章まで」に、「第二章第三節の節名」を「第四章の章名」に、「第五条第一項第四号」を「第五条第一項第七号」に、「から第三号まで」を「から第六号まで」に、「第五章の」を「第七章の」に改める。
第七章を第九章とする。
第六章中第三十八条の次に次の四条を加える。
(環境保全措置等の報告等)
第三十八条の二 第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、第十四条第一項第七号ロに掲げる措置(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして環境省令で定めるものに限る。)、同号ハに掲げる措置及び同号ハに掲げる措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置であって、当該事業の実施において講じたものに係る報告書(以下「報告書」という。)を作成しなければならない。
2 前項の主務省令は、報告書の作成に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
3 環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
(報告書の送付及び公表)
第三十八条の三 前条第一項に規定する事業者は、報告書を作成したときは、環境省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定により第二十一条第二項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これを公表しなければならない。
2 第二十二条第二項の規定は、前項の規定により同条第一項各号に定める者(環境大臣を除く。)が報告書の送付を受けた場合について準用する。
(環境大臣の意見)
第三十八条の四 環境大臣は、前条第二項において準用する第二十二条第二項各号に定める措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第二号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする。
(免許等を行う者等の意見)
第三十八条の五 第二十二条第一項各号に定める者は、第三十八条の三第一項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第三十八条の二第一項に規定する事業者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
第六章を第八章とし、第五章を第七章とし、第四章を第六章とする。
第十四条第一項第一号中「第三号」を「第六号」に改め、同項に次の一号を加える。
九 その他環境省令で定める事項
第三章を第五章とする。
第四条の次に次の章名を付する。
第三章 方法書
第五条第一項中「事業者は」の下に「、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第三条の六の意見が述べられたときはこれを勘案して、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し」を、「事項」の下に「(配慮書を作成していない場合においては、第四号から第六号までに掲げる事項を除く。)」を加え、同項第四号を同項第七号とし、同項第三号の次に次の三号を加える。
四 第三条の三第一項第四号に掲げる事項
五 第三条の六の主務大臣の意見
六 前号の意見についての事業者の見解
第五条第一項に次の一号を加える。
八 その他環境省令で定める事項
第十条の次に次の章名を付する。
第四章 環境影響評価の実施等
第十一条第一項中「第五条第一項第四号」を「第五条第一項第七号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条の規定 公布の日
二 第一条の規定、第二条中環境影響評価法第二章中第四条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第三条の八に係る部分に限る。)及び同法第六章中第三十八条の次に四条を加える改正規定(同法第三十八条の二第三項に係る部分に限る。)並びに次条から附則第四条までの規定及び附則第十一条の規定(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の目次の改正規定、同法第四十六条の四及び第四十六条の二十二の改正規定並びに同法第三章第二節第二款の二中同条を第四十六条の二十三とし、第四十六条の二十一を第四十六条の二十二とし、第四十六条の二十の次に一条を加える改正規定を除く。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条中環境影響評価法第二章中第四条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第三条の二第二項及び第三項並びに第三条の七第二項に係る部分に限る。)及び同法第六章中第三十八条の次に四条を加える改正規定(同法第三十八条の二第二項に係る部分に限る。)並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の環境影響評価法(以下「新法」という。)第七条、第十六条又は第二十七条の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る環境影響評価法第五条第一項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、同法第十四条第一項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)又は同法第二十一条第二項に規定する環境影響評価書(以下「評価書」という。)について適用する。
第三条 新法第七条の二(新法第十七条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。
第四条 新法第十条第四項から第六項まで及び第二十条第四項から第六項までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。
第五条 第二条の規定による改正後の環境影響評価法(以下「第二条による改正後の法」という。)第三条の二から第三条の七までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に方法書を公告した事業については、適用しない。
第六条 この法律の施行の際、環境影響評価法第二条第二項に規定する第一種事業(以下「第一種事業」という。)について、条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(次項において「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
一 第二条による改正後の法第五十三条第一項第一号に掲げる書類 第二条の規定による改正後の法第三条の三第一項の計画段階環境配慮書
二 第二条による改正後の法第五十三条第一項第二号に掲げる書類 第二条の規定による改正後の法第三条の六の書面
2 前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業について当該都市計画を定める第二条による改正後の法第三十八条の六第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。
3 前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
第七条 第二条による改正後の法第三十八条の二及び第三十八条の三(第二条による改正後の法第四十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に評価書の公告及び縦覧を行った事業者及び都市計画決定権者について適用する。
第八条 この法律の施行後に第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する第一種事業を実施しようとする者となるべき者は、この法律の施行前において、第二条による改正後の法第三条の二から第三条の九までの規定の例による第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うことができる。
2 前項の規定による手続が行われた第一種事業については、当該手続は、第二条による改正後の法の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
3 前二項の規定は、この法律の施行後に第二条による改正後の法第三十八条の六第一項の規定により同条第三項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第一項中「、第二条による改正後の法」とあるのは「、第二条による改正後の法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法」と、「による第二条による改正後の法」とあるのは「による同項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。
(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の環境影響評価法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(電気事業法の一部改正)
第十一条 電気事業法の一部を次のように改正する。
目次中「第四十六条の二十二」を「第四十六条の二十三」に改める。
第四十六条の四中「同項第四号」を「同項第七号」に改める。
第四十六条の五中「方法書」の下に「及びこれを要約した書類」を加える。
第四十六条の七の見出し中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第一項中「都道府県知事の意見」の下に「並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の都道府県知事の意見」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に、「同項の意見」を「これらの規定の意見」に改め、同条に次の一項を加える。
3 環境影響評価法第十条第四項の政令で定める市の長は、同項の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第六項の規定によるほか、前条第一項の規定により同法第九条の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。
第四十六条の八第一項中「都道府県知事の意見」の下に「又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」を加え、同条第三項中「書面」の下に「又は同条第四項の書面及び同条第五項の書面がある場合にはその書面」を加える。
第四十六条の九中「第十条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加える。
第四十六条の十三の見出し中「関係都道府県知事」を「関係都道府県知事等」に改め、同条中「関係都道府県知事の意見」の下に「並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の関係都道府県知事の意見」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に、「同項の意見」を「これらの規定の意見」に改める。
第四十六条の十四第一項中「関係都道府県知事の意見」の下に「又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見」を加え、同条第四項中「書面」の下に「又は同条第四項の書面及び同条第五項の書面がある場合にはその書面」を加える。
第四十六条の十五第一項中「第二十条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加える。
第四十六条の十九中「評価書、要約書及び第二十四条の書面」を「評価書等」に改める。
第四十六条の二十二中「及び第三十三条から第三十七条まで」を「、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条の五」に改め、第三章第二節第二款の二中同条を第四十六条の二十三とし、第四十六条の二十一を第四十六条の二十二とし、第四十六条の二十の次に次の一条を加える。
(報告書の公表)
第四十六条の二十一 特定事業者に対する環境影響評価法第三十八条の三第一項の適用については、同項中「第二十二条第一項の規定により第二十一条第二項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これ」とあるのは、「これ」とする。
厚生労働大臣 細川律夫
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 海江田万里
国土交通大臣 大畠章宏
環境大臣 松本龍
防衛大臣 北澤俊美
内閣総理大臣 菅直人
環境影響評価法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年四月二十七日
内閣総理大臣 菅直人
法律第二十七号
環境影響評価法の一部を改正する法律
(環境影響評価法の一部改正)
第一条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号ロ中「及び同項第二号の負担金」を「、同項第二号の負担金及び同項第四号の政令で定める給付金のうち政令で定めるもの」に改める。
第六条第一項中「対し、方法書」の下に「及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)」を加える。
第七条中「前条第一項に規定する地域内において、方法書を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければ」を「公告の日から起算して一月間、方法書及び要約書を前条第一項に規定する地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(説明会の開催等)
第七条の二 事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第六条第一項に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。
2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。
3 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、第六条第一項に規定する地域を管轄する都道府県知事の意見を聴くことができる。
4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものにより、第二項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。
5 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第八条第一項中「前条」を「第七条」に改める。
第十条第一項中「ときは」の下に「、第四項に規定する場合を除き」を加え、同条に次の三項を加える。
4 第六条第一項に規定する地域の全部が一の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
5 前項の場合において、前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
6 第四項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
第十一条第一項中「前条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 主務大臣は、前項の規定による事業者の申出に応じて技術的な助言を記載した書面の交付をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。
第十二条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第十三条中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改める。
第十四条第一項第三号中「意見」の下に「又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」を加える。
第十五条中「第十条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、「及び第十七条」を削る。
第十六条中「関係地域内において、準備書及び要約書を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければ」を「公告の日から起算して一月間、準備書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改める。
第十七条第一項中「「説明会」を「「準備書説明会」に、「説明会を」を「準備書説明会を」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第七条の二第二項から第五項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第六条第一項に規定する地域」とあるのは「第十五条に規定する関係地域」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十七条第二項において準用する第二項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「第十七条第一項及び第二項において準用する前三項」と読み替えるものとする。
第十七条第三項から第五項までを削る。
第二十条第一項中「ときは」の下に「、第四項に規定する場合を除き」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 前項の場合において、当該関係都道府県知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
第二十条に次の四項を加える。
3 第一項の場合において、当該関係都道府県知事は、前項の規定による当該関係市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
4 関係地域の全部が一の第十条第四項の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
5 前項の場合において、関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第一項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
6 第四項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
第二十一条第一項中「前条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、同条第二項第三号を次のように改める。
三 前条第一項の関係都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見
第二十二条第二項第一号中「(次号及び第二十六条第一項において「内閣総理大臣等」という。)」を削り、同項第二号中「内閣総理大臣等」を「内閣総理大臣又は各省大臣」に改める。
第二十三条中「内閣総理大臣等」を「内閣総理大臣又は各省大臣」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(環境大臣の助言)
第二十三条の二 第二十二条第一項各号に定める者が地方公共団体その他公法上の法人で政令で定めるもの(以下この条において「地方公共団体等」という。)であるときは、当該地方公共団体等の長は、次条の規定に基づき環境の保全の見地からの意見を書面により述べることが必要と認める場合には、評価書の送付を受けた後、環境大臣に当該評価書の写しを送付して助言を求めるように努めなければならない。
第二十四条中「前条」を「第二十三条」に改める。
第二十六条第一項第一号中「内閣総理大臣等」を「内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣」に改め、同項第二号中「内閣総理大臣等」を「内閣総理大臣又は各省大臣」に改め、同条第二項中「前条第一項第二号又は同条第二項」を「同条第一項第二号又は第二項」に、「(次条」を「及び第二十四条の書面(次条並びに第四十一条第二項及び第三項」に、「要約書」を「評価書等」に改め、「及び第二十四条の書面」を削る。
第二十七条中「関係地域内において、評価書、要約書及び第二十四条の書面を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければ」を「公告の日から起算して一月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改める。
第四十条第二項中「対象事業」とあるのは「第四十条第一項」を「対象事業に係る環境影響評価を」とあるのは「第四十条第一項」に、「という。)」」を「という。)に係る環境影響評価を」」に改め、「同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「都市計画決定権者」と、「定める者」」を「都市計画決定権者」と、「定める者に」」に、「定める者)」」を「定める者)に」」に改め、「、評価書」を削り、「前条の」を「第二十三条の」に改め、「の事業者」と」の下に「、「同条第一項第二号」とあるのは「前条第一項第二号」と」を加える。
第四十一条第二項中「同条に規定する評価書、要約書及び第二十四条の書面」を「評価書等」に改め、同条第三項中「同条に規定する評価書、要約書及び第二十四条の書面」及び「評価書、要約書及び同条の書面」を「評価書等」に改める。
第四十六条第一項中「説明会」を「方法書説明会及び準備書説明会」に改める。
第四十八条第二項中「前条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、「第四十八条第一項の対象港湾計画」を「同項の対象港湾計画」に改め、「)」と、同条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「同条第三項中「対象事業」を「同条第四項中「対象事業」に、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第二条第二項第一号イ」を「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「第二条第二項第一号イ」に改め、「都道府県知事の意見」の下に「又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」を加え、「同項第七号」を「同項第七号イ」に改め、「)の内容」と、」の下に「同号ニ中」を加え、「の総合的な評価」を削り、「及び第十条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加え、「第十七条第一項から第四項まで」を「第十七条」に、「及び第二十条第一項」を「、第二十条第一項及び第三項から第六項まで並びに第二十一条第一項」に改め、「「述べるものとする」とあるのは「述べるものとする。この場合において、当該関係都道府県知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする」と、同条第二項中「第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により」とあるのは「前項の場合において、」と、「ついて準用する。この場合において、同条第二項中「前条に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十条第二項において準用する前項」と、「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第十九条の書類に記載された意見及び事業者の見解」と読み替えるものとする」とあるのは「は、同項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び港湾管理者の見解に配意するものとする」と、第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、」を削り、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「環境影響評価書」を「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「当該環境影響評価」とあるのは「当該港湾環境影響評価」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「環境影響評価書」に、「評価書、要約書及び第二十四条の書面」を「評価書等」に改める。
第四十九条中「説明会」を「方法書説明会若しくは準備書説明会」に改める。
第五十三条第一項第一号中「ための手続」の下に「及び第七条の二第一項の規定による周知のための措置に相当する手続」を、「第七条」の下に「及び第七条の二」を加え、同項第三号中「第十条第一項」の下に「又は第四項」を加え、同項第四号中「又は第四項後段」を削り、同項第六号中「第二十条第一項」の下に「又は第四項」を加える。
第二条 環境影響評価法の一部を次のように改正する。
目次中「準備書の」を「方法書の」に、
第一節
第二種事業に係る判定(第四条)
第二節
方法書の作成等(第五条―第十条)
第三節
環境影響評価の実施等(第十一条―第十三条)
第一節
配慮書(第三条の二―第三条の十)
第二節
第二種事業に係る判定(第四条)
第三章
方法書(第五条―第十条)
第四章
環境影響評価の実施等(第十一条―第十三条)
に、「第三章」を「第五章」に、「第四章」を「第六章」に、「第五章」を「第七章」に、「第六章」を「第八章」に、「第三十八条」を「第三十八条の五」に、「第七章」を「第九章」に、「第三十九条」を「第三十八条の六」に、「第八章」を「第十章」に改める。
第二章の章名中「準備書」を「方法書」に改める。
第二章第一節から第三節までの節名を削る。
第二章中第四条の前に次の一節及び節名を加える。
第一節 配慮書
(計画段階配慮事項についての検討)
第三条の二 第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定める事項を決定するに当たっては、同号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。
2 前項の事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令は、主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
3 第一項の主務省令(事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令を除く。)は、計画段階配慮事項についての検討を適切に行うために必要であると認められる計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
(配慮書の作成等)
第三条の三 第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。
一 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 第一種事業の目的及び内容
三 事業実施想定区域及びその周囲の概況
四 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの
五 その他環境省令で定める事項
2 相互に関連する二以上の第一種事業を実施しようとする場合は、当該第一種事業を実施しようとする者は、これらの第一種事業について、併せて配慮書を作成することができる。
(配慮書の送付等)
第三条の四 第一種事業を実施しようとする者は、配慮書を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。
2 主務大臣(環境大臣を除く。)は、配慮書の送付を受けた後、速やかに、環境大臣に当該配慮書の写しを送付して意見を求めなければならない。
(環境大臣の意見)
第三条の五 環境大臣は、前条第二項の規定により意見を求められたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、主務大臣(環境大臣を除く。)に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
(主務大臣の意見)
第三条の六 主務大臣は、第三条の四第一項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第一種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
(配慮書についての意見の聴取)
第三条の七 第一種事業を実施しようとする者は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。
2 前項の主務省令は、計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
(基本的事項の公表)
第三条の八 環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第三条の二第三項及び前条第二項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
(第一種事業の廃止等)
第三条の九 第一種事業を実施しようとする者は、第三条の四第一項の規定による公表を行ってから第七条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
一 第一種事業を実施しないこととしたとき。
二 第三条の三第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
三 第一種事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が第一種事業であるときは、同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。
(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)
第三条の十 第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第二種事業に係る計画の立案の段階において、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定するに当たっては、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を主務大臣に書面により通知するものとする。
2 前項の規定による通知をした第二種事業を実施しようとする者については、第一種事業を実施しようとする者とみなし、第三条の二から前条までの規定を適用する。
第二節 第二種事業に係る判定
第四条第一項中「(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」を削る。
第五十二条第二項中「第七章」を「前章」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第二章の規定は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認められる事業として政令で定めるものについては、適用しない。
第五十三条第一項第九号を同項第十一号とし、同項第八号中「第四号」を「第六号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「第四号」を「第六号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「第四号」を「第六号」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、同項第三号中「第一号」を「第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項の決定に当たって、一又は二以上の事業実施想定区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第三条の三第一項の配慮書
二 主務大臣が前号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第三条の六の書面
第五十三条第四項中「第三号」を「第五号」に、「第八号」を「第十号」に、「同項第四号」を「同項第六号」に、「同項第五号」を「同項第七号」に、「同項第六号」を「同項第八号」に、「同項第七号」を「同項第九号」に、「同項第九号」を「同項第十一号」に改める。
第五十四条第一項及び第三項中「第七章」を「前章」に改める。
第五十五条第一項中「について」の下に「、第三条の二から第三条の九まで及び第五条から第二十七条まで」を、「による」の下に「計画段階配慮事項についての検討、」を加える。
第八章を第十章とする。
第七章第一節中第三十九条の前に次の見出し及び一条を加える。
(都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等)
第三十八条の六 第一種事業が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業については、第三条の二から第三条の九までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続及び第五条から第三十八条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、第三項、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条、第四十四条第一項、第二項及び第五項から第七項まで並びに第四十六条に定めるところにより、同法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして、当該第一種事業又は第一種事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第三条の三第二項、第三条の九第一項第三号及び第二項、第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
2 第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第二章第一節の規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続は、次項並びに第四十四条第三項及び第四項に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができる。この場合において、第三条の十第二項の規定により適用される第三条の三第二項並びに第三条の九第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
3 第一項又は前項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第二章第一節(第三条の三第二項並びに第三条の九第一項第三号及び第二項を除く。)の規定の適用については、第三条の二第一項中「第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業」とあるのは「第三十八条の六第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第一種事業又は第一種事業に係る施設を都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業(以下「都市計画第一種事業」という。)」と、第三条の三第一項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、同項第二号中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」と、第三条の四第一項、第三条の六、第三条の七第一項及び第三条の九第一項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「第一種事業を実施しない」とあるのは「都市計画第一種事業を都市計画に定めない」と、第三条の十第一項中「第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」とあるのは「第三十八条の六第二項に規定する都市計画決定権者(以下この条において「第二種事業都市計画決定権者」という。)」と、「当該第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「当該第二種事業都市計画決定権者」と、同条第二項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「第二種事業都市計画決定権者」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「第三条の二から前条までの規定を適用する」とあるのは「第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の二から前条までの規定を適用する。この場合において、同項の規定により読み替えて適用される第三条の二第一項中「第一種事業又は第一種事業に係る施設」とあるのは「第四十条第一項に規定する第二種事業等」と、「第一種事業(」とあるのは「第二種事業(」と、「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の三第一項第二号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の九第一項第一号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」とする」とする。
第三十九条の見出しを削り、同条第一項中「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法」を「市街地開発事業として都市計画法」に、「同条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)」を「都市施設」に改め、「、次項」の下に「から第四項まで」を加え、「同法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)で当該都市計画の決定又は変更をするもの」を「当該都市計画に係る都市計画決定権者」に改め、同条第二項中「者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」を「者は」に、「第三十九条第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は」を「都市計画決定権者は」に改め、「(昭和四十三年法律第百号)」を削り、「とするとき」を「とするときは」に改め、同条に次の二項を加える。
3 前項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第一号の措置がとられた第二種事業(前項の規定により読み替えて適用される同条第四項及び次条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項において準用する第四条第三項第二号の措置がとられたものを除く。)について第二種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるときは、当該第二種事業を実施しようとする者は、都市計画決定権者に当該配慮書を送付するものとする。
4 前項の場合において、配慮書を送付する前に第二種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、当該第二種事業を実施しようとする者に対して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
第四十条の見出しを削り、同条第一項中「対象事業が」を「第二種事業(対象事業であるものに限る。以下この項及び第四十四条第三項において同じ。)が」に、「当該対象事業」を「当該第二種事業」に、「又は対象事業」を「又は第二種事業」に、「係る対象事業」を「係る第二種事業」に、「次条」を「第四十一条」に、「対象事業等」を「第二種事業等」に改め、同条第二項中「前項」を「第三十八条の六第一項又は前項」に、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業に係る」を「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象事業に係る」に、「第四十条第一項の対象事業等」を「第三十八条の六第一項の第一種事業若しくは第一種事業に係る施設又は第四十条第一項の第二種事業等」に、「対象事業(」を「第一種事業又は第二種事業(」に、「を」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」を「を」と、「ごとに主務省令」とあるのは「ごとに主務省令・国土交通省令」に、「「氏名」を「「事業者の氏名」に、「「名称」を「「都市計画決定権者の名称」に、「同項第四号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」を「同項第六号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第七号中「対象事業に係る環境影響評価の」とあるのは「都市計画対象事業に係る環境影響評価の」に改め、「関係市町村長及び」の下に「第三十八条の六第一項の第一種事業を実施しようとする者又は」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等)
第四十条の二 前条第二項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第三十八条の二から第三十八条の五までの規定の適用については、第三十八条の二第一項中「第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十六条第二項に規定する評価書等の送付を受けた第三十八条の六第一項の第一種事業を実施しようとする者又は第四十条第一項の事業者(これらの者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者。以下「都市計画事業者」という。)」と、第三十八条の三第一項中「前条第一項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、第三十八条の五中「第三十八条の二第一項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。
第四十一条第一項から第三項までの規定中「前条第二項」を「第四十条第二項」に改め、同条第五項中「前条第一項」を「第四十条第一項」に改める。
第四十四条の見出し中「事業者」を「事業者等」に改め、同条第五項中「第三項」を「第五項」に、「第三章及び第四章」を「第五章及び第六章」に改め、「ものとし、」の下に「第三十八条の六第一項又は」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「事業者及び」の下に「配慮書、」を、「ついては、」の下に「第三十八条の六第一項又は」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項中「事業者が第五条」を「第二種事業に係る事業者が第五条」に、「対象事業等」を「第二種事業等」に、「当該方法書に係る対象事業が第一種事業である場合にあっては事業者(事業者が既に第六条第一項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者)に、第二種事業である場合にあっては事業者」を「当該事業者、配慮書の送付を当該事業者から受けた者(当該事業者が第三条の四第一項の規定により配慮書を送付している場合に限る。)」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
第一種事業を実施しようとする者が第三条の四第一項の規定による公表を行ってから第七条の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第一種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該第一種事業を実施しようとする者及び配慮書又は方法書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第一種事業を実施しようとする者は、当該第一種事業に係る方法書を作成していない場合にあっては当該配慮書及び第三条の六の書面を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を当該都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る第一種事業については、第三十八条の六第一項の規定は、都市計画決定権者が当該配慮書及び第三条の六の書面又は当該方法書の送付を受けたときから適用する。
2 前項の場合において、その通知を受ける前に第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、第一種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
第四十五条第一項中「前条第五項」を「前条第七項」に改め、同条第二項中「前条第五項」を「前条第七項」に、「第四十四条第五項」を「第四十四条第七項」に改める。
第四十六条第一項中「第三十九条」を「第三十八条の六」に改める。
第四十八条第二項中「第二章第三節から第五章まで」を「第四章から第七章まで」に、「第二章第三節の節名」を「第四章の章名」に、「第五条第一項第四号」を「第五条第一項第七号」に、「から第三号まで」を「から第六号まで」に、「第五章の」を「第七章の」に改める。
第七章を第九章とする。
第六章中第三十八条の次に次の四条を加える。
(環境保全措置等の報告等)
第三十八条の二 第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、第十四条第一項第七号ロに掲げる措置(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして環境省令で定めるものに限る。)、同号ハに掲げる措置及び同号ハに掲げる措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置であって、当該事業の実施において講じたものに係る報告書(以下「報告書」という。)を作成しなければならない。
2 前項の主務省令は、報告書の作成に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
3 環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
(報告書の送付及び公表)
第三十八条の三 前条第一項に規定する事業者は、報告書を作成したときは、環境省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定により第二十一条第二項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これを公表しなければならない。
2 第二十二条第二項の規定は、前項の規定により同条第一項各号に定める者(環境大臣を除く。)が報告書の送付を受けた場合について準用する。
(環境大臣の意見)
第三十八条の四 環境大臣は、前条第二項において準用する第二十二条第二項各号に定める措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第二号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする。
(免許等を行う者等の意見)
第三十八条の五 第二十二条第一項各号に定める者は、第三十八条の三第一項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第三十八条の二第一項に規定する事業者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
第六章を第八章とし、第五章を第七章とし、第四章を第六章とする。
第十四条第一項第一号中「第三号」を「第六号」に改め、同項に次の一号を加える。
九 その他環境省令で定める事項
第三章を第五章とする。
第四条の次に次の章名を付する。
第三章 方法書
第五条第一項中「事業者は」の下に「、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第三条の六の意見が述べられたときはこれを勘案して、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し」を、「事項」の下に「(配慮書を作成していない場合においては、第四号から第六号までに掲げる事項を除く。)」を加え、同項第四号を同項第七号とし、同項第三号の次に次の三号を加える。
四 第三条の三第一項第四号に掲げる事項
五 第三条の六の主務大臣の意見
六 前号の意見についての事業者の見解
第五条第一項に次の一号を加える。
八 その他環境省令で定める事項
第十条の次に次の章名を付する。
第四章 環境影響評価の実施等
第十一条第一項中「第五条第一項第四号」を「第五条第一項第七号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条の規定 公布の日
二 第一条の規定、第二条中環境影響評価法第二章中第四条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第三条の八に係る部分に限る。)及び同法第六章中第三十八条の次に四条を加える改正規定(同法第三十八条の二第三項に係る部分に限る。)並びに次条から附則第四条までの規定及び附則第十一条の規定(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の目次の改正規定、同法第四十六条の四及び第四十六条の二十二の改正規定並びに同法第三章第二節第二款の二中同条を第四十六条の二十三とし、第四十六条の二十一を第四十六条の二十二とし、第四十六条の二十の次に一条を加える改正規定を除く。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条中環境影響評価法第二章中第四条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第三条の二第二項及び第三項並びに第三条の七第二項に係る部分に限る。)及び同法第六章中第三十八条の次に四条を加える改正規定(同法第三十八条の二第二項に係る部分に限る。)並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の環境影響評価法(以下「新法」という。)第七条、第十六条又は第二十七条の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る環境影響評価法第五条第一項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、同法第十四条第一項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)又は同法第二十一条第二項に規定する環境影響評価書(以下「評価書」という。)について適用する。
第三条 新法第七条の二(新法第十七条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。
第四条 新法第十条第四項から第六項まで及び第二十条第四項から第六項までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。
第五条 第二条の規定による改正後の環境影響評価法(以下「第二条による改正後の法」という。)第三条の二から第三条の七までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に方法書を公告した事業については、適用しない。
第六条 この法律の施行の際、環境影響評価法第二条第二項に規定する第一種事業(以下「第一種事業」という。)について、条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(次項において「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
一 第二条による改正後の法第五十三条第一項第一号に掲げる書類 第二条の規定による改正後の法第三条の三第一項の計画段階環境配慮書
二 第二条による改正後の法第五十三条第一項第二号に掲げる書類 第二条の規定による改正後の法第三条の六の書面
2 前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業について当該都市計画を定める第二条による改正後の法第三十八条の六第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。
3 前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
第七条 第二条による改正後の法第三十八条の二及び第三十八条の三(第二条による改正後の法第四十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に評価書の公告及び縦覧を行った事業者及び都市計画決定権者について適用する。
第八条 この法律の施行後に第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する第一種事業を実施しようとする者となるべき者は、この法律の施行前において、第二条による改正後の法第三条の二から第三条の九までの規定の例による第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うことができる。
2 前項の規定による手続が行われた第一種事業については、当該手続は、第二条による改正後の法の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
3 前二項の規定は、この法律の施行後に第二条による改正後の法第三十八条の六第一項の規定により同条第三項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第一項中「、第二条による改正後の法」とあるのは「、第二条による改正後の法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法」と、「による第二条による改正後の法」とあるのは「による同項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。
(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の環境影響評価法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(電気事業法の一部改正)
第十一条 電気事業法の一部を次のように改正する。
目次中「第四十六条の二十二」を「第四十六条の二十三」に改める。
第四十六条の四中「同項第四号」を「同項第七号」に改める。
第四十六条の五中「方法書」の下に「及びこれを要約した書類」を加える。
第四十六条の七の見出し中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第一項中「都道府県知事の意見」の下に「並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の都道府県知事の意見」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に、「同項の意見」を「これらの規定の意見」に改め、同条に次の一項を加える。
3 環境影響評価法第十条第四項の政令で定める市の長は、同項の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第六項の規定によるほか、前条第一項の規定により同法第九条の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。
第四十六条の八第一項中「都道府県知事の意見」の下に「又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」を加え、同条第三項中「書面」の下に「又は同条第四項の書面及び同条第五項の書面がある場合にはその書面」を加える。
第四十六条の九中「第十条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加える。
第四十六条の十三の見出し中「関係都道府県知事」を「関係都道府県知事等」に改め、同条中「関係都道府県知事の意見」の下に「並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の関係都道府県知事の意見」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に、「同項の意見」を「これらの規定の意見」に改める。
第四十六条の十四第一項中「関係都道府県知事の意見」の下に「又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見」を加え、同条第四項中「書面」の下に「又は同条第四項の書面及び同条第五項の書面がある場合にはその書面」を加える。
第四十六条の十五第一項中「第二十条第一項」の下に「、第四項又は第五項」を加える。
第四十六条の十九中「評価書、要約書及び第二十四条の書面」を「評価書等」に改める。
第四十六条の二十二中「及び第三十三条から第三十七条まで」を「、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条の五」に改め、第三章第二節第二款の二中同条を第四十六条の二十三とし、第四十六条の二十一を第四十六条の二十二とし、第四十六条の二十の次に次の一条を加える。
(報告書の公表)
第四十六条の二十一 特定事業者に対する環境影響評価法第三十八条の三第一項の適用については、同項中「第二十二条第一項の規定により第二十一条第二項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これ」とあるのは、「これ」とする。
厚生労働大臣 細川律夫
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 海江田万里
国土交通大臣 大畠章宏
環境大臣 松本龍
防衛大臣 北沢俊美
内閣総理大臣 菅直人