中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 平成23年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律は、世界的な金融資本市場の混乱による厳しい経済金融情勢下で制定された。現在、中小企業の業況や資金繰りは改善傾向にあるものの依然厳しく、貸付条件の変更等の需要が継続すると予想される。一方で、実効性のある経営再建計画の策定・実行も重要である。そこで、金融機関のコンサルティング機能を活用し、中小企業の経営改善と返済能力向上を図る流れを定着させるため、同法の有効期限を1年間延長するとともに、金融機関による経営相談・指導の促進や開示・報告資料の簡素化を行うものである。

参照した発言:
第177回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号

審議経過

第177回国会

衆議院
(平成23年3月22日)
(平成23年3月25日)
参議院
(平成23年3月29日)
(平成23年3月30日)
(平成23年3月31日)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年三月三十一日
内閣総理大臣 菅直人
法律第八号
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 菅直人
財務大臣 野田佳彦
厚生労働大臣 細川律夫
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 海江田万里