中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 平成23年3月31日
法令の形式: 法律
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年三月三十一日
内閣総理大臣 菅直人
法律第八号
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 菅直人
財務大臣 野田佳彦
厚生労働大臣 細川律夫
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 海江田万里