中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律は、世界的な金融資本市場の混乱による厳しい経済金融情勢下で制定された。現在、中小企業の業況や資金繰りは改善傾向にあるものの依然厳しく、貸付条件の変更等の需要が継続すると予想される。一方で、実効性のある経営再建計画の策定・実行も重要である。そこで、金融機関のコンサルティング機能を活用し、中小企業の経営改善と返済能力向上を図る流れを定着させるため、同法の有効期限を1年間延長するとともに、金融機関による経営相談・指導の促進や開示・報告資料の簡素化を行うものである。
参照した発言:
第177回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号