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高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十六号
公布年月日: 平成22年12月3日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年十二月三日
内閣総理大臣 菅直人
法律第六十六号
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「平成二十二年十二月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 片山善博
内閣総理大臣 菅直人
本文
詳細・沿革