(平成二十二年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)
第二条 平成二十二年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
一 新法附則第四条の規定により算定された平成二十二年度分の地方交付税の総額
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 平成二十二年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ イに規定する合算額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により平成二十二年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額