地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十三号
公布年月日: 平成22年12月3日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年十二月三日
内閣総理大臣 菅直人
法律第六十三号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条の二第一項第二号及び第四項中「この条の」を「第十条第三項本文の規定により平成二十二年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いたこの条の」に改める。
(地方交付税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項の表道府県の項中「六八〇」を「一、〇七〇」に改め、同表市町村の項中「五二六」を「八三五」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(平成二十二年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例)
第二条 平成二十二年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
一 新法附則第四条の規定により算定された平成二十二年度分の地方交付税の総額
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 平成二十二年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ イに規定する合算額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により平成二十二年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額
総務大臣 片山善博
財務大臣 野田佳彦
内閣総理大臣 菅直人