平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 平成22年10月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成22年4月以降に発生が確認された口蹄疫により、我が国の家畜防疫史上最大級の被害が発生し、宮崎県及び周辺地域の経済全体が深刻な打撃を受けた。この状況を踏まえ、口蹄疫対策特別措置法第27条に基づき、被害を受けた発生農家等の税負担軽減を図り、地域の基幹産業である畜産業の早期再建を目指すため、緊急の税制措置を講じる必要がある。具体的には、個人住民税の所得割の納税義務者が、同法施行日から平成24年3月31日までの間に受けた手当金や補てん金等による所得に係る個人住民税の所得割額を免除するものである。

参照した発言:
第176回国会 衆議院 総務委員会 第1号

審議経過

第176回国会

衆議院
(平成22年10月19日)
(平成22年10月19日)
参議院
(平成22年10月21日)
(平成22年10月22日)
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年十月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 仙谷由人
法律第四十九号
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律
(個人の道府県民税の特例)
第一条 道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第一条第一項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付を受けた場合には、当該納税義務者のその交付を受けた日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税については、当該手当金等の交付により生じた所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
2 前項の規定は、都について準用する。この場合において、同項中「道府県」とあるのは「都」と、「道府県民税」とあるのは「都民税」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の市町村民税の特例)
第二条 市町村は、個人の市町村民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、手当金等の交付を受けた場合には、当該納税義務者のその交付を受けた日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税については、当該手当金等の交付により生じた所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
2 前項の規定は、特別区について準用する。この場合において、同項中「市町村」とあるのは「特別区」と、「市町村民税」とあるのは「特別区民税」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 片山善博
財務大臣 野田佳彦
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 仙谷由人