独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 平成22年6月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際的な資源獲得競争が激化する中、金属鉱物や石油、天然ガスの安定供給確保の重要性が増している。特に電気自動車用レアメタル等の確保は、低炭素社会構築と経済成長に向けた喫緊の課題である。為替や資源価格の変動、技術的困難な開発プロジェクトの増加により、我が国企業による資源権益確保には国の機動的かつ大規模な支援が必要となっている。そこで、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構について、金属鉱物の鉱山権益の資産買収支援機能を拡充し、金属鉱物や石油、天然ガスの権益確保支援のための資金調達手段を拡充するため、本法律案を提出する。

参照した発言:
第174回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号

審議経過

第174回国会

衆議院
(平成22年5月12日)
(平成22年5月18日)
(平成22年5月19日)
(平成22年5月20日)
参議院
(平成22年5月25日)
(平成22年5月26日)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年六月二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第三十九号
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「の探鉱等」を削り、「探鉱に」を「探鉱等に」に改める。
第四条中「神奈川県」を「東京都」に改める。
第十一条第一項第一号中「並びに海外における可燃性天然ガス」を「、海外における可燃性天然ガス」に改め、「液化」の下に「並びに海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱並びに採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下この号及び第三号において「採掘等」という。)」を加え、「採取に必要な資金及び」を「採取に必要な資金、」に改め、「可燃性天然ガスの採取に必要な資金」の下に「及び金属鉱物の採掘等に必要な資金」を加え、「その他これに類する権利」を「、金属鉱物の採掘等をする権利その他これらに類する権利」に改め、「その採取」の下に「又は採掘等」を、「基づく採取」の下に「又は採掘等」を、「ために必要な資金」の下に「(次条第三号及び第十四条第一項において「権利譲受け資金」と総称する。)」を加え、「並びに海外における金属鉱物の探鉱に必要な資金」を削り、同項第三号中「採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業」を「採掘等」に改め、同項第四号中「石油等」の下に「及び金属鉱物」を加え、同条第五項中「第三号まで及び第五号から」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
第十二条第一号中「、第三号、第五号及び第六号」を「及び第三号から第六号まで」に、「同項第四号及び第十号」を「同項第十号」に改め、同条第二号中「及び第三号」を「に掲げる業務(金属鉱物の探鉱に係るものに限る。)、同項第三号」に改め、同条第三号中「前条第一項第五号及び第六号」を「前条第一項第一号に掲げる業務(金属鉱物に係る権利譲受け資金に係るものに限る。)、同項第四号から第六号まで」に改める。
第十四条第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第一号に掲げる業務(権利譲受け資金に係るものに限る。)並びに同項第二号から第四号まで」に改める。
第十八条中「前条」を「前条第一項」に改め、「出資された金額」の下に「及び同条第二項の規定により信用基金が増加又は減少した金額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定した金額」を加え、「新たに第十一条第一項第三号」を「新たに同号」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
財務大臣 菅直人
経済産業大臣 直嶋正行
内閣総理大臣 鳩山由紀夫