独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年六月二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「の探鉱等」を削り、「探鉱に」を「探鉱等に」に改める。
第十一条第一項第一号中「並びに海外における可燃性天然ガス」を「、海外における可燃性天然ガス」に改め、「液化」の下に「並びに海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱並びに採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下この号及び第三号において「採掘等」という。)」を加え、「採取に必要な資金及び」を「採取に必要な資金、」に改め、「可燃性天然ガスの採取に必要な資金」の下に「及び金属鉱物の採掘等に必要な資金」を加え、「その他これに類する権利」を「、金属鉱物の採掘等をする権利その他これらに類する権利」に改め、「その採取」の下に「又は採掘等」を、「基づく採取」の下に「又は採掘等」を、「ために必要な資金」の下に「(次条第三号及び第十四条第一項において「権利譲受け資金」と総称する。)」を加え、「並びに海外における金属鉱物の探鉱に必要な資金」を削り、同項第三号中「採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業」を「採掘等」に改め、同項第四号中「石油等」の下に「及び金属鉱物」を加え、同条第五項中「第三号まで及び第五号から」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
第十二条第一号中「、第三号、第五号及び第六号」を「及び第三号から第六号まで」に、「同項第四号及び第十号」を「同項第十号」に改め、同条第二号中「及び第三号」を「に掲げる業務(金属鉱物の探鉱に係るものに限る。)、同項第三号」に改め、同条第三号中「前条第一項第五号及び第六号」を「前条第一項第一号に掲げる業務(金属鉱物に係る権利譲受け資金に係るものに限る。)、同項第四号から第六号まで」に改める。
第十四条第一項中「第十一条第一項第二号」を「第十一条第一項第一号に掲げる業務(権利譲受け資金に係るものに限る。)並びに同項第二号から第四号まで」に改める。
第十八条中「前条」を「前条第一項」に改め、「出資された金額」の下に「及び同条第二項の規定により信用基金が増加又は減少した金額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定した金額」を加え、「新たに第十一条第一項第三号」を「新たに同号」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。