(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前において効力を生じた共済契約(次項において「既契約」という。)については、この法律による改正後の第七条第四項第一号中「設立するため」とあるのは、「設立するためその事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより」と読み替えて、同号の規定を適用する。
2 この法律の施行前に第七条第四項第二号に掲げる事由が生じた既契約に係る共済契約者については、この法律による改正後の第十三条第一項後段の規定は、適用しない。
3 この法律の施行前に申込みがされた共済契約については、この法律による改正後の第三条第五項第三号の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。