裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 平成21年11月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判官の育児休業について、配偶者が育児休業をしている場合でも取得を可能にする等の必要性から法改正を行うものである。主な改正内容として、配偶者が育児休業中の裁判官の育児休業取得を可能とすること、および子の出生から一定期間内に最初の育児休業を取得した裁判官について再度の育児休業取得を認めることを定めている。施行は平成22年6月30日までの間で政令で定める日からとする。

参照した発言:
第173回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第173回国会

衆議院
(平成21年11月20日)
(平成21年11月25日)
(平成21年11月26日)
参議院
(平成21年11月27日)
(平成21年11月30日)
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年十一月三十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第九十五号
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項ただし書中「既に育児休業」の下に「(当該子の出生の日から裁判官が産後の休業をすることができる期間を考慮して最高裁判所規則で定める期間内に、裁判官(当該期間内に当該子の出産により産後の休業をした裁判官を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)」を加え、「、配偶者がこの法律により育児休業をしている場合その他最高裁判所規則で定める場合」を削る。
附 則
この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。
法務大臣 千葉景子
内閣総理大臣 鳩山由紀夫