裁判官の育児休業について、配偶者が育児休業をしている場合でも取得を可能にする等の必要性から法改正を行うものである。主な改正内容として、配偶者が育児休業中の裁判官の育児休業取得を可能とすること、および子の出生から一定期間内に最初の育児休業を取得した裁判官について再度の育児休業取得を認めることを定めている。施行は平成22年6月30日までの間で政令で定める日からとする。
参照した発言: 第173回国会 衆議院 法務委員会 第3号