現行の臓器移植法は、本人の書面による意思表示がある場合のみ脳死下での臓器移植を認めているが、施行から10年が経過し、日本の移植医療は諸外国と比べて後進的な状況となっている。臓器不足により、生体間移植の増加や渡航移植の増加など様々な問題が生じている。一方で、移植により通常の生活に戻れる可能性がある患者が、現行法の厳格な要件により命を落とす事態も発生している。そこで、本人の生前意思を尊重しつつ、本人が書面で拒否していない場合に家族の承諾で移植を可能とすることで、主要先進国と同等の要件に改めようとするものである。
参照した発言:
第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号