国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年五月二十九日
内閣総理大臣 麻生太郎
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(平成二十一年六月に受ける勤勉手当に関する特例措置)
22 平成二十一年六月に受ける勤勉手当に関する第十五条第二項各号の規定の適用については、同項第一号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十」と、同項第二号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十六」と、同項第三号中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十二」と、同項第四号中「百分の二十二・五」とあるのは「百分の二十一」とする。