(訴状等の送達)
第二十条 外国等に対する訴状その他これに類する書類及び訴訟手続その他の裁判所における手続の最初の期日の呼出状(以下この条及び次条第一項において「訴状等」という。)の送達は、次に掲げる方法によりするものとする。
二 前号に掲げる方法がない場合には、次のイ又はロに掲げる方法
ロ 当該外国等が送達の方法として受け入れるその他の方法(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)に規定する方法であるものに限る。)
2 前項第二号イに掲げる方法により送達をした場合においては、外務省に相当する当該外国等(国以外のものにあっては、それらが所属する国)の機関が訴状等を受領した時に、送達があったものとみなす。
3 外国等は、異議を述べないで本案について弁論又は申述をしたときは、訴状等の送達の方法について異議を述べる権利を失う。
4 第一項及び第二項に規定するもののほか、外国等に対する訴状等の送達に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(外国等の不出頭の場合の民事訴訟法の特例等)
第二十一条 外国等が口頭弁論の期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない場合における当該外国等に対する請求を認容する判決の言渡しは、訴状等の送達があった日又は前条第二項の規定により送達があったものとみなされる日から四月を経過しなければすることができない。
2 前条第一項及び第二項の規定は、前項に規定する判決についての判決書又は民事訴訟法第二百五十四条第二項の調書(次項及び第四項において「判決書等」という。)の当該外国等に対する送達について準用する。
3 前項に規定するもののほか、判決書等の送達に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
4 第一項に規定する判決に対して外国等がする上訴又は異議の申立ては、民事訴訟法第二百八十五条本文(同法第三百十三条(同法第三百十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第三百五十七条本文(同法第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項本文の規定にかかわらず、判決書等の送達があった日又は第二項において準用する前条第二項の規定により送達があったものとみなされる日から四月の不変期間内に提起しなければならない。
(勾引及び過料に関する規定の適用除外)
第二十二条 外国等については、民事の裁判手続においてされた文書その他の物件の提出命令、証人の呼出しその他の当該裁判手続上の命令に従わないことを理由とする勾引及び過料に関する民事訴訟法その他の法令の規定は、適用しない。