地方道路整備臨時交付金の総額は、各年度の揮発油税収予算額の4分の1を限度としているが、平成20年度第二次補正予算により揮発油税収予算額が減少することとなる。しかし、最近の地域経済状況を踏まえ、当初予算に計上された交付金総額を減少させずに確保する必要がある。そのため、平成20年度においては、交付金総額の限度額を補正後ではなく当初予算における揮発油税収予算額の4分の1に相当する額とする特例措置を講ずることとする。
参照した発言: 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第1号