平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 平成21年2月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

地方道路整備臨時交付金の総額は、各年度の揮発油税収予算額の4分の1を限度としているが、平成20年度第二次補正予算により揮発油税収予算額が減少することとなる。しかし、最近の地域経済状況を踏まえ、当初予算に計上された交付金総額を減少させずに確保する必要がある。そのため、平成20年度においては、交付金総額の限度額を補正後ではなく当初予算における揮発油税収予算額の4分の1に相当する額とする特例措置を講ずることとする。

参照した発言:
第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第1号

審議経過

第171回国会

衆議院
(平成21年1月9日)
(平成21年1月13日)
(平成21年1月13日)
参議院
(平成21年2月10日)
(平成21年2月12日)
(平成21年2月13日)
平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年二月二十日
内閣総理大臣 麻生太郎
法律第二号
平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する地方道路整備臨時交付金で平成二十年度の予算に係るものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「揮発油税の収入額の予算額」とあるのは、「当初予算における揮発油税の収入額の予算額」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 与謝野馨
国土交通大臣 金子一義
内閣総理大臣 麻生太郎